地縁団体の法人化手続きについて
広報ID1001910 更新日 令和4年10月28日 印刷
地縁団体が法人格を取得する際の手続きについてご案内します。
地縁団体とは?
町内会や自治会などの“一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体”を「地縁による団体(地縁団体)」といいます。
法人化とは?
地縁による団体は、不動産または不動産に関する権利などを保有するため、法人格を取得することができ、町内会や自治会名義で不動産登記をすることが可能になります。法人格を得るためには、市町村長の認可が必要です。
許可手続から登記までの流れ
認可申請
- 認可申請書
- 規約
- 認可申請することを決定した総会議事録の写し
- 構成員名簿
- 事業報告書等の活動状況を示す書類
- 代表者を選出した総会議事録の写し
- 代表者就任に当たっての代表者の承諾書の写し
認可の申請を行う前に、担当課へご相談ください。
【相談・申請窓口】 電話:019-651-4111
市役所本庁舎1階 市民協働推進課(内線2115)
認可
申請書類の審査を行ったのち、市から町内会へ認可通知を送付します。
告示
(注)市の公告板(市役所本庁舎正面)に掲示します。
印鑑登録
認可地縁団体が使用する印鑑の登録を行います。
【提出書類】 認可地縁団体印鑑登録申請書
証明書の交付
認可後は申請書により、次の証明書を交付します。
- 認可地縁団体の証明書
認可地縁団体であることを証明するもので、不動産登記等の際に必要になります。
【提出書類】 証明書交付申請書
- 認可地縁団体の印鑑証明書
認可地縁団体の印鑑であることを証明するもので、不動産登記等の際に必要になります。
【提出書類】 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
1枚につき交付手数料300円がかかります。
不動産登記
法務局へ登記の手続きを行ってください。
認可地縁団体の手引き
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民協働推進課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館1階
電話番号:019-626-7535 ファクス番号:019-622-6211
市民部 市民協働推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。