選挙運動と政治活動について
広報ID1025408 更新日 令和3年10月25日 印刷
政治上の目的をもって行われる一切の活動を「政治活動」といい、「選挙運動」も広い意味では政治活動の一部です。しかし、公職選挙法では「政治活動」と「選挙運動」を区別して定義しています。
政治活動とは
政治上の目的をもって行われる一切の活動から、選挙運動にわたる行為を除いたものをいいます。政治活動は、原則として自由ですが、一定の期間や方法等によっては、公職選挙法により規制されることがあります。
選挙運動期間外の政治活動に対する規制について、詳しくは下記のリンクをご覧ください。
選挙運動とは
特定の選挙において、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為をいいます。
なお、選挙運動は、その期間や方法などが公職選挙法により規制されています。
選挙運動ができる期間
公示日(告示日)の立候補届出後から、投票日前日までに限り、行うことができます(ただし、無投票となった場合は公示日(告示日)のみ行うことができます)。
それ以外の期間、立候補届出前の選挙運動は、選挙が近い遠いに関わらず、事前運動として公職選挙法で禁止されています。
事前運動の禁止
常時選挙運動が行われることによる不正行為の発生を抑え、選挙運動を同時にスタートさせることにより各候補者の無用の競争を避け、また、選挙運動費用の増加を避けることなどの理由により禁止しているものです。
なお、ある行為が選挙運動と認められるかどうかは、その行為のなされる時期、方法、対象等につき、総合的に実体を把握して判断されます。
選挙運動ができない人
選挙運動は、原則として誰でも行うことができますが、以下のような人は選挙運動を行うことが制限されています。
選挙運動を全面的に禁止されている人
- 特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、警察官など)
- 満18歳未満の者
- 選挙や政治資金に関する犯罪を犯し、選挙権・被選挙権を停止されている者
- 教育公務員(公立学校の長と教員など)
関係区域での選挙運動を禁止されている人
- 選挙事務関係者(選挙長、投票管理者、開票管理者など)
- 一般職の地方公務員
地位利用による選挙運動を禁止されている人
- 国・地方公共団体の公務員
- 教育者(学校教育法上の学校の長と教員など)
候補者が行う選挙運動
公職選挙法により候補者に認められている選挙運動の主な方法は以下のとおりです。
ただし、選挙の種類によって、方法や規格・数量などが異なる場合があります。
- 選挙事務所の設置
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用はがきの送付
- 選挙運動用ポスターの掲示
- 新聞広告の掲載
- 選挙運動用ビラの配布(町村議会議員選挙をのぞく。)
- 個人演説会
- 街頭演説
- インターネット等による選挙運動用文書図画の頒布
このほか選挙管理委員会が発行する選挙公報に候補者の氏名、経歴、政見等が掲載されます。
禁止されている選挙運動
公職選挙法により禁止されている主な行為は以下のとおりです。
- 戸別訪問
- 飲食物の提供
- 署名運動
- 気勢を張る行為
- 人気投票の公表
- 選挙後の挨拶行為
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