選挙運動期間外における政治活動に対する規制について

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広報ID1025409  更新日 令和4年12月20日 印刷 

 選挙運動期間(注)以外に行われる政治活動は、選挙運動にわたらない限り、原則として自由に行うことができますが、お金のかかる選挙を是正し、きれいな選挙の実現を図るため、いくつかの規制が設けられています。

 (以下、このページにおいて「候補者等」とは、公職の候補者・公職の候補者になろうとする者・公職に就いている者を指します。)

 (注)選挙運動期間…公示日(告示日)の立候補届出後から投票日前日までの間(ただし、無投票となった場合は公示日(告示日)のみ)


政治活動用文書図画の掲示の規制

 次のような文書図画を候補者等個人の政治活動のために掲示することには公職選挙法で規制されています。

  • 候補者等の氏名を表示するもの
  • 候補者等の氏名が類推されるような事項を表示するもの
  • 後援団体の名称を表示するもの

 ただし、次に掲げるものは、選挙運動にわたらない限りにおいて、それぞれ一定の範囲内で掲示することができます。

(※ 以下の内容は、盛岡市長選挙および盛岡市議会議員選挙の場合です。選挙の種類により、所管の選挙管理委員会や数の制限等が異なりますのでお気をつけください。)


1 政治活動用事務所における立札及び看板の類

 候補者等又は後援団体が政治活動のために使用する事務所に掲示することができるものですが、当該立札・看板には、市選挙管理委員会から交付された証票を表示しなければなりません。

 なお、次のとおり掲示できる場所や規格等について制限があります。

掲示できる場所

 事務所の実体がある場所に限ります。

 空き地、駐車場、畑など事務所の実体がない場所には掲示できません。

規格

 150センチメートル×40センチメートル以内(脚の部分を含みます。)

掲示できる数

 候補者等用として6枚、後援団体用として6枚が上限です。

 ただし、事務所1か所につきそれぞれ2枚までとなります。

その他
  • 看板1枚の表裏両面に掲示する場合、片面で1枚(計2枚)の立札・看板とみなされます。
  • 選挙運動期間中も当該選挙の告示日前に掲示したものであれば、引き続き掲示しておくことができますが、選挙運動期間中に新たに掲示することや移動することはできません。

立札及び看板の向きは縦でも横でも可。立札及び看板には証票の表示が必要(証票の色は有効期限ごとに異なる)

規格外(大きい)のものは掲示できません。事務所のない場所に掲示できません。証票のないものは掲示できません。

  

 立札・看板に表示する証票の交付を申請したり、立札・看板を掲示する事務所を異動したりする場合には、市選挙管理委員会へ届け出る必要があります。

 各種届出の方法については下記のリンクをご覧ください。


2 政治活動用ポスター

 政治活動用ポスターについては、「候補者等個人の政治活動用ポスター」と「政党等の政治活動用ポスター」で規制の内容が異なります。

候補者等個人の政治活動用ポスターについて

 候補者等又は後援団体の政治活動のために使用されるポスターで、候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項を表示するポスターのことを指します。

 なお、個人の政治活動用ポスターについては、次のとおり掲示できる場所や規格等について規制があります。

形態

  • ベニヤ板・プラスチック板などに裏打ちした状態のものは掲示できません。
  • 「○山×男 事務所」「△川□子 後援会会員」のように候補者等の事務所や連絡所を表示したり、後援団体の構成員であることを表示したりするために掲示することはできません。

記載事項

 ポスターの表面には、掲示責任者と印刷者の氏名(法人にあっては名称)・住所を記載しなければなりません。

掲示期間
  • 任期満了日の6か月前の日から選挙期日までの間は、選挙区内に掲示できません。
  • 議会の解散等により選挙を行うべき事由が生じたときには、その旨を市選挙管理委員会が告示した日の翌日から選挙区内に掲示できません。

政治活動のために使用されているものであること(選挙運動にわたらないこと)。「掲示責任者」と「印刷者」の氏名・住所が記載されていること。盛岡市屋外広告物条例に基づく許可の表示があること

裏打ちをして掲示することはできません。いわゆる「野立て看板」による掲示もできません。後援団体の構成員であることを表示するために掲示することはできません。


政党等の政治活動用ポスターについて

 政党その他の政治活動を行う団体(後援団体を除く。)が、その政治活動のために使用するポスターのことを指します。

 政党等の政治活動用ポスターについては、選挙運動期間外の掲示制限は特にありません。しかし、政党等の政治活動用ポスターであっても、特定の候補者等を目立たせている場合などは、候補者等個人の政治活動用ポスターとみなされ、規制を受けることがあります。

 なお、氏名や氏名が類推されるような事項を記載された者が立候補の届出をしたときは、当該選挙の公示日(告示日)の翌日から選挙期日まで掲示できません(立候補の届出をした日のうちに撤去しなければなりません。)。

 

その他の留意事項

  • 政治活動用ポスターであっても、記載内容や掲示状況によっては、直接投票依頼の文言がなくても、選挙運動の事前運動とみなされるおそれがあります。
  • 屋外に政治活動用ポスターを掲示するには、盛岡市屋外広告物条例に基づく盛岡市長の許可が必要です。屋外広告物に関する規制等については、下記のリンクを確認するとともに、許可申請については盛岡市都市整備部景観政策課へご相談ください。

3 政治活動のための集会で掲示される文書図画

政治活動集会の会場内でその開催中に使用されるものは選挙運動にわたらない限り使用可

 政治活動のために開催する集会(演説会、講演会、研修会など)の会場内で、その開催中に使用される立札・看板・ポスターの類は、選挙運動にわたらない限り、規格及び枚数に制限はありません。


【参考】街頭等における文書図画の掲示(使用)の規制

 選挙運動期間以外に、候補者等が政治活動の一環として、街頭や駅前などで街頭演説やあいさつ行為を行う場合において、候補者等の氏名や氏名が類推されるような事項が表示された文書図画を掲示することはできません。

 公職選挙法でいう「文書図画」とは、立札・看板やポスターはもちろんのこと、「のぼり」・「旗」・「プラカード」・「たすき」・「腕章」・「ジャンパー」・「ちょうちん」なども含まれ、規制の対象となります。

街頭で氏名入りの「たすき」を使用することはできません。街頭で氏名入りの「のぼり」を使用することはできません。街頭で氏名や写真入りの看板を使用することはできません。


その他の規制

 以下の行為については、選挙の有無や時期がいつであるかに関係なく常時禁止されています。

年賀状等のあいさつ状の禁止

 候補者等が当該選挙区内にある者に対して、年賀、暑中見舞などの時候のあいさつ状(電報なども含む。)を出すことは禁止されています。ただし、答礼のための自筆によるものについては禁止されません。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

 候補者等及び後援団体は、当該選挙区内にある者に対して、主としてあいさつ(年賀、寒中・暑中見舞及び慶弔、激励、感謝などのあいさつ)を目的とする有料広告を、新聞・雑誌・ビラ・パンフレット等に掲載させることができません。また、このような広告をテレビやラジオを通じて放送することも禁止されています。


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