政治活動事務所用の立札・看板の証票交付申請

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広報ID1025411  更新日 令和5年11月29日 印刷 

市長や市議会議員の候補者等またはその後援団体が政治活動のために使用する事務所(政治活動用事務所)に立札及び看板の類を掲示する場合は、市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。

証票の交付等に係る手続や様式は下記のとおりです。
なお、提出書類はそれぞれ「候補者等用」と「後援団体用」がありますので留意してください。
(参考:候補者等とは、公職の候補者、公職の候補者になろうとする人、現に公職にある人のことを指します。)

 

政治活動用事務所に立札及び看板の類を掲示する場合、掲示できる場所や規格、数などに制限があります。
注意事項や規制内容について詳しくは下記リンク内の「1 政治活動用事務所における立札及び看板の類」をご確認ください。

証票の交付申請

証票の交付を希望する場合は、「証票交付申請書」を提出してください。

事前審査について

申請手続に当たっては、新型コロナウイルス感染症の拡大状況等に鑑み、書類審査の待ち時間をなくすために、事前に下記の「事前審査提出票」と併せて申請書の写しをファクス又はEメールにより盛岡市選挙管理委員会事務局に送信してください。

立札・看板の類の異動

立札及び看板の類を掲示する事務所を異動する場合は、「立札及び看板の類を掲示する事務所の異動届」を提出してください。

証票の再交付

証票を紛失したり、汚損または破損したりした場合は、「証票再交付申請書」を提出してください。再交付を受けることができます。

なお、証票の汚損または破損により再交付を申請する場合は、申請書に該当の証票を添えて提出してください。

証票の返還

次の事項に該当する場合は、証票を返還し、「証票廃止届出書」を提出してください。

  1. 立札・看板の類の掲示をしなくなったとき
  2. 交付されている証票の選挙の種類を変更したとき
  3. 公職の候補者等でなくなったとき
  4. 公職の候補者等の後援団体でなくなったとき
  5. 後援団体を解散したとき

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館8階
電話番号:019-626-7582 ファクス番号:019-626-7523
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