ごみの出しかた よくある質問

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広報ID1013663  更新日 平成28年9月6日 印刷 

質問パソコンの周辺機器はリサイクル法の対象になるか

回答

資源の有効な利用の促進に関する法律(通称「資源有効利用促進法」)の対象となる機器は、デスクトップパソコン(本体)、ノートパソコン、CRTディスプレイ(一体型パソコンを含む)、液晶ディスプレイ(一体型パソコンを含む)です。
その他周辺機器(キーボード、マウス等)は、各地域におけるごみの分け方に従って排出してください。
各地域におけるごみの分け方は、リンク先からお住まいの地域の「ごみの分けかた・出しかた」を選択し、ご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 資源循環推進課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3733(資源化推進係) ファクス番号:019-626-4153
環境部 資源循環推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。