自転車放置禁止区域・自転車放置規制区域
広報ID1001856 更新日 平成29年10月1日 印刷
盛岡市は、自転車等駐車場が整備されている地域内の公共の場所で自転車および原動機付自転車の放置により良好な生活環境が著しく阻害されると認めたものを自転車等放置禁止区域として指定しています。
また、放置禁止区域の周辺の地域内の公共の場所で、放置禁止区域の指定により自転車および原動機付自転車の放置が増大し、良好な生活環境が阻害されると認めたものを自転車等放置規制区域として指定しています。
自転車及び原動機付自転車の利用者は、放置禁止区域内および規制区域内の道路など公共の場所に自転車および原動機付自転車の放置をしてはいけません。
放置禁止区域および規制区域内に自転車および原動機付自転車が放置されているときは、撤去し、保管します。
放置禁止区域に放置されている自転車および原動機付自転車は、警告後、撤去します。
放置規制区域に放置されている自転車および原動機付自転車は、警告後6時間が経過しても放置している場合、撤去します。
撤去に支障となるチェーンロックなどは切断します。その補償は行いません。
撤去・保管・返還の手続きなどについては下記のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
建設部 交通政策課 交通対策係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館7階
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