放置自転車の撤去・保管・返還について
広報ID1001857 更新日 平成29年10月1日 印刷
撤去
自転車および原動機付自転車の放置禁止区域・放置規制区域に指定している盛岡駅周辺地区では、放置自転車および原動機付自転車の撤去を行っています。
放置禁止区域に放置されている自転車および原動機付自転車に対しては、警告札を取り付けた後、撤去を行っています。
放置規制区域に放置されている自転車および原動機付自転車に対しては、警告札を取り付けた後6時間が経過しても放置している場合、撤去を行っています。
また、盛岡駅周辺地区以外での放置自転車および原動機付自転車に対しては、警告札を取り付けた日から14日以上経過しても放置している場合、撤去を行っています。
なお、撤去に支障となるチェーンロックなどは切断します。その補償は行いません。
保管
撤去した自転車および原動機付自転車は、撤去した日の翌日から3カ月以上保管します。
ただし、3カ月以上経過したものは売却または廃棄処分することがあります。
撤去の告示をした日(通常撤去の日から一週間以内)から6カ月経過した場合は、その所有権(売却代金を含む)は盛岡市に帰属します。
返還
返還場所
FPホーム’s自転車駐車場(盛岡駅前自転車駐車場)の北側事務所(電話:019-622-0972)
返還時間
毎日6時から20時まで(年末年始を除く。)
返還手数料
区分 | 返還を受ける日 | 金額 |
---|---|---|
自転車(1台につき) | 撤去した日から数えて6日目まで | 1500円 |
撤去した日から数えて7日目以降 | 2500円 | |
原動機付自転車(1台につき) | 撤去した日から数えて6日目まで | 2500円 |
撤去した日から数えて7日目以降 | 3500円 |
持参するもの
返還手数料
身分を証明するもの(学生証、運転免許証など)
自転車所有者であることを証明するもの(自転車の鍵、防犯登録証の控えなど)
(注)盛岡市から返還通知書が送付されている場合は、通知書に同封の返還請求書および受領書を持参ください。
位置図・区域図
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このページに関するお問い合わせ
建設部 交通政策課 交通対策係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館7階
電話番号:019-626-7519 ファクス番号:019-622-6211
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