定期報告の対象となる小荷物専用昇降機について

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広報ID1034116  更新日 令和5年1月11日 印刷 

定期報告の対象となる小荷物専用昇降機について

 平成28年6月1日に改正建築基準法が施行されたことに伴い、フロアタイプと呼ばれる小荷物専用昇降機が、設置年月日に関わらず毎年定期報告を行うことが義務付けられました。(かごが一戸建て住宅、長屋又は共同住宅などの住戸内のみを昇降するものを除きます。)

 定期報告がされていない場合や虚偽の報告が行われた場合は建築基準法の罰則の対象となりますので、フロアタイプの小荷物専用昇降機の所有者又は管理者の方で、まだ定期報告をされていない方は早期に実施してください。

 

小荷物専用昇降機とは

 建築基準法施行令第129条の3第1項第3号において、物を運搬するための昇降機でかごの水平投影面積が1平米以下でかつ天井の高さが1.2m以下のものと規定されています。

フロアタイプとは

 小荷物専用昇降機のうち、昇降路のすべての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より50cm以上高いものをテーブルタイプと呼び、それ以外のものをフロアタイプと呼びます。 当市ではこのフロアタイプの小荷物専用昇降機が、定期報告の対象です。

報告の時期

 盛岡市建築基準法施行細則第9条第2項により、年1回、小荷物専用昇降機を設置した月の初日から3か月以内の時期に報告をしてください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 防災係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-601-3387
ファクス番号:019-637-1919
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