令和7年7月1日以降の定期報告について
広報ID1052601 更新日 令和7年6月26日 印刷
令和7年7月1日から定期報告の内容が変わります。
建築基準法の改正により、令和7年7月1日に定期報告制度の「点検の項目、方法」、「判定基準」、「調査結果表」などが変更になります。 つきましては、令和7年7月1日以降に調査・検査に着手するものについては、次の点にご注意ください。
- 「換気設備」、「排煙設備」、「可動式防煙垂れ壁」、「非常用の照明装置」の作動の状況の確認は、建築設備検査での報告となります。
- 「換気設備」と「非常用の照明装置」の物品の放置の状況の確認は、建築設備定期検査での実施となります。
- 防火扉の閉鎖の障害となる「照明器具及び懸垂物等の放置の状況」は、防火設備検査での報告となります。
- 常閉防火扉に係る検査は、盛岡市建築基準法施行細則を改正することにより従来どおり特定建築物の定期報告の対象となります。
この他にも調査方法等について改正事項がありますので、詳細については添付ファイルをご覧ください。
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