令和8年4月1日以降の特定建築物等の定期報告について

Xでポスト
フェイスブックでシェア

広報ID1052601  更新日 令和8年3月25日 印刷 

令和7年7月1日から定期報告の調査項目と様式の一部が改正されました。

建築基準法の改正により、令和7年7月1日に定期報告制度の「点検の項目、方法」、「判定基準」、「調査結果表」などが変更になりました。 つきましては、令和7年7月1日以降に調査・検査に着手するものについては、次の点にご注意ください。

  • 「換気設備」、「排煙設備」、「可動式防煙垂れ壁」、「非常用の照明装置」の作動の状況の確認は、建築設備検査での報告となります。
  • 「換気設備」と「非常用の照明装置」の物品の放置の状況の確認は、建築設備定期検査での実施となります。
  • 防火扉の閉鎖の障害となる「照明器具及び懸垂物等の放置の状況」は、防火設備検査での報告となります。
  • 常閉防火扉に係る検査は、盛岡市建築基準法施行細則を改正することにより従来どおり特定建築物の定期報告の対象となります。

この他にも調査方法等について改正事項がありますので、詳細については添付ファイルをご覧ください。

令和8年4月1日から避雷設備の構造についての基準が改正されます。

建築基準法の告示の改正により、令和8年4月1日から避雷設備の構造に係る基準が変更となります。現在設置されている避雷設備で新基準を満たしていないものは、「既存不適格」としての報告が必要になりますので、御注意ください。主な変更の内容については、添付ファイルをご覧ください。

 

報告書の受付

定期報告書の受付の際には窓口で必要書類の有無等を確認いたしますので、報告対象の規模や報告件数によって確認作業に時間を要する場合があります。定期報告をお持ちいただいた方だけではなく、他の届出等の要件で来庁された方々にも円滑な対応が可能となりますよう、令和8年4月1日から5件以上の報告書をお持ちいただく際には、「定期報告予約票」を提出の上、事前予約へのご協力をお願いします。事前予約の詳細な流れにつきましては「定期報告予約票(記載例)」をご覧ください。また、大規模な物件の受付にもお時間を要する場合がありますので、予約をご希望の際には事前に建築指導課防災係あてに問い合わせをお願いします。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイトからダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9054(指導係)、019-601-3182(審査係)、019-601-3288(査察係)、019-601-3387(防災係)
ファクス番号:019-637-1919
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。