個人情報保護制度:令和2年度の実施状況

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広報ID1035023  更新日 令和3年4月30日 印刷 

個人情報取扱事務の届出件数

盛岡市個人情報保護条例(平成16年条例第7号。以下「条例」といいます。)第4条の規定に基づく個人情報取扱事務の届出件数は次表のとおりです。

個人情報取扱事務の届出状況
実施機関  届出件数合計 全庁共通事務 固有事務
市長 合計

564

20

544

(市長) 市長公室

 21

3

18

(市長) 総務部

 25

11

14

(市長) 財政部

 15

3

12

(市長) 市民部

 64

0

64

(市長) 交流推進部

13

0

13

(市長) 環境部

 31

0

31

(市長) 保健福祉部

 171

2

169

(市長) 子ども未来部

45

0

45

(市長) 商工労働部

 18

0

18

(市長) 農林部

 39

0

39

(市長) 建設部

 25

0

25

(市長) 都市整備部

 77

0

77

(市長) 玉山総合事務所

 14

0

14

(市長) 会計課

 3

1

2

(市長) 特別定額給付金給付事業等実施本部

2

0

2

(市長) 新型コロナワクチン接種実施本部

1

0

1

教育委員会

 74

0

74

選挙管理委員会

 14

0

14

公平委員会

 0

0

0

監査委員

 1

0

1

農業委員会

 13

0

13

固定資産評価審査委員会

 0

0

0

上下水道事業管理者

 67

0

67

病院事業管理者

 3

0

3

議会

 5

0

5

合計

 741

20

721

(備考)件数は、令和3年3月31日現在です。

個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求件数並びにその決定状況

個人情報の開示の請求の処理状況

条例第11条の規定に基づく個人情報開示請求の状況は,次表及び別紙1のとおりです。

個人情報開示請求の状況

請求件数合計
A

全部開示
B

部分開示
C

不開示
D

不存在
E

存否不回答
F

却下
G

取下げ
H

開示率
B+C/A-E-F-G-H

39

10

16

8

4

0

0

1

76.5%

(備考)

  1. 「不開示」は、不開示決定のうち「不存在」、「存否不回答」及び「却下」を除いたものをいいます。
  2. 「存否不回答」は、条例第16条の規定により、請求拒否の決定をしたものをいいます。
  3. 「却下」は、開示請求書の形式上の不備が補正されない場合など、開示請求が不適法であることを理由として個人情報の開示をしない決定をしたものをいいます。

不開示理由別内訳

条例第13条の各号(不開示情報)のいずれかに該当し、不開示または部分開示と決定した不開示理由別内訳は次表のとおりです。

不開示理由別内訳
不開示条項 件数
第1号(法令等の規定に係る情報)

0

第2号(個人の評価、診断等に関する情報)

0

第3号(開示請求者以外の個人に関する情報)

23

第4号(法人その他の団体等に関する情報)

2

第5号(公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報)

0

第6号(審議、検討又は協議に関する情報)

14

第7号(事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報)

1

第8号(未成年者の利益に反すると認められる情報)

0

合計

40

(備考) 件数については、複数の不開示条項に該当するものについては重複して計上しています。

個人情報の訂正の請求の処理状況

条例第26条の規定に基づく訂正の請求の状況は次表のとおりです。

個人情報訂正請求の状況

請求件数
A

全部訂正
B

部分訂正
C

不訂正
D

不存在
E

却下
F

取下げ
G

訂正率
B+C/A-E-F-G

0

0

0

0

0

0

0

(備考)

  1. 「不訂正」は、不訂正決定のうち「不存在」及び「却下」を除いたものをいいます。
  2. 「却下」は、訂正請求書の形式上の不備が補正されない場合など、訂正請求が不適法であることを理由として個人情報の訂正をしない決定をしたものをいいます。

個人情報の利用停止の請求の処理状況

条例第34条及び第34条の2の規定に基づく停止の請求の状況は次表のとおりです。

個人情報停止請求の状況

請求件数
A

全部停止
B

部分停止
C

不停止
D

不存在
E

却下
F

取下げ
G

停止率
B+C/A-E-F-G

0

0

0

0

0

0

0

(備考)

  1. 「不停止」は、不停止決定のうち「不存在」及び「却下」を除いたものをいいます。
  2. 「却下」は、利用停止請求書の形式上の不備が補正されない場合など、利用停止請求が不適法であることを理由として個人情報の利用停止をしない決定をしたものをいいます。

不服申立ての状況

不服申立ての状況は次表のとおりです。

不服申立ての状況
不服申立て件数 審査会への諮問数

1

1

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