個人情報保護制度:令和5年度の実施状況

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広報ID1047756  更新日 令和6年4月30日 印刷 

 盛岡市個人情報の保護に関する条例(令和4年条例第38号。以下「条例」という。)第7条の規定により、令和5年度における個人情報保護制度の実施状況を次のとおり公表します。

保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求件数並びにその決定状況

保有個人情報の開示の請求の処理状況

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第78条の規定に基づく開示の請求の状況は、次表及び別紙のとおりです。

保有個人情報開示請求の状況

請求件数合計
A

全部開示
B

部分開示
C

不開示
D

不存在
E

存否不回答
F

却下
G

取下げ
H

開示率
B+C/A-E-F-G-H

27

10

8

0

7

0

2

0

100%

(備考)

  1. 「不開示」は、不開示決定のうち「不存在」、「存否不回答」及び「却下」を除いたものをいいます。
  2. 「存否不回答」は、条例第16条の規定により、請求拒否の決定をしたものをいいます。
  3. 「却下」は、開示請求書の形式上の不備が補正されない場合など、開示請求が不適法であることを理由として個人情報の開示をしない決定をしたものをいいます。

不開示理由別内訳

法第78条第1項各号(不開示情報)のいずれかに該当し、不開示または部分開示と決定した不開示理由別内訳は次表のとおりです。

不開示理由別内訳

不開示条項

件数

第1号(本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報)

0

第2号(開示請求者以外の個人に関する情報)

7

第3号(法人等に関する情報)

2

第4号(国の安全等に関する情報)

0

第5号(公共の安全等に関する情報)

0

第6号(審議等に関する情報)

0

第7号(事務又は事業に関する情報)

2

合計

11

(備考) 件数については、複数の不開示条項に該当するものについては重複して計上しています。

個人情報の訂正の請求の処理状況

法第90条の規定に基づく訂正の請求の状況は次表のとおりです。

個人情報訂正請求の状況

請求件数
A

全部訂正
B

部分訂正
C

不訂正
D

不存在
E

却下
F

取下げ
G

訂正率
B+C/A-E-F-G

0

0

0

0

0

0

0

(備考)

  1. 「不訂正」は、不訂正決定のうち「不存在」及び「却下」を除いたものをいいます。
  2. 「却下」は、訂正請求書の形式上の不備が補正されない場合など、訂正請求が不適法であることを理由として個人情報の訂正をしない決定をしたものをいいます。

個人情報の利用停止の請求の処理状況

法第98条の規定に基づく停止の請求の状況は次表のとおりです。

個人情報停止請求の状況

請求件数
A

全部停止
B

部分停止
C

不停止
D

不存在
E

却下
F

取下げ
G

停止率
B+C/A-E-F-G

0

0

0

0

0

0

0

(備考)

  1. 「不停止」は、不停止決定のうち「不存在」及び「却下」を除いたものをいいます。
  2. 「却下」は、利用停止請求書の形式上の不備が補正されない場合など、利用停止請求が不適法であることを理由として個人情報の利用停止をしない決定をしたものをいいます。

審査請求の状況

審査請求の状況は次表のとおりです。

審査請求の状況
審査請求件数 審査会への諮問数

0

0

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