情報公開制度(概要)
広報ID1011578 更新日 令和3年9月21日 印刷
情報公開制度の概要
盛岡市は、2001年4月1日からこれまでの公文書公開条例の全部を改正した情報公開条例を施行し、地方自治の本旨及び知る権利の理念にのっとり、市の保有する情報の一層の公開を図り、市の諸活動を市民に説明する責務を果たすとともに、市民の的確な理解と批判の下に公正で透明な市政を推進することとしています。
開示を請求できる方
どなたでも開示請求をすることができます。
開示請求の対象となる情報
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録で、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものが対象となります。
行政文書の開示を実施する機関(実施機関)
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 上下水道事業管理者
- 病院事業管理者
- 議会
関連情報
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