情報公開制度:請求の方法と決定の通知

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広報ID1011579  更新日 令和5年4月18日 印刷 

開示請求の方法

行政文書の開示を請求する人は、行政文書開示請求書に必要事項を記入して提出してください。

  1. 請求年月日
  2. 実施機関の宛名
  3. 住所
  4. 氏名
  5. 電話番号
  6. 行政文書の名称その他具体的に行政文書を特定することができる事項
  7. 希望する開示の実施の区分(窓口開示・写しの送付による開示)

請求書のダウンロード(提出先の窓口にも備え付けています。)

請求書の提出方法

開示請求書の提出は、直接窓口に提出する以外に、郵送、ファクス、電子メールにより提出することができます。
なお、口頭または電話による請求はできません。

  • 郵送
    (送付先)
    〒020-8530
    岩手県盛岡市内丸12番2号
    盛岡市総務部総務課情報公開室
  • ファクス
    (送信先)
    019-622-6211
    盛岡市総務部総務課情報公開室
  • 電子メール
    (送信先)
    soumu@city.morioka.iwate.jp 
    盛岡市総務部総務課情報公開室

開示できない情報

行政文書は原則公開します。ただし、行政文書に個人に関する情報など、次の情報が記録されている場合は開示することができません。

  • 法令などの規定により公にすることができない情報
  • 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報
  • 法人などまたは事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報
  • 審議、検討または協議に関する情報であって、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民などの間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与えたり不利益を及ぼすおそれがある情報
  • 事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

開示・不開示の決定と通知

実施機関は、開示請求書の受付をした日から15日以内に開示するかどうかを決定し、文書でお知らせします。(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定の期間を延長する場合があります。)

なお、開示するときは、開示を実施する日時、場所、方法等を請求者と事前に調整し、文書でお知らせします。開示しないときは、その理由を文書でお知らせします。

開示の方法

開示(行政文書の閲覧・視聴・写しの窓口での交付)は、文書でお知らせする日時・場所で行います。行政文書の閲覧・視聴は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、実費を負担していただきます。

また、写しの送付(郵送)による開示を希望される場合は、写しの作成に係る実費及び郵送料を先に納入していただき、納金確認後に送付します。

 

不開示決定などの決定に不服がある場合

請求した行政文書が開示されないなど、その決定又は開示請求に係る不作為に対して不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
この場合、実施機関は「盛岡市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決をすることになります。

審査請求は、書面を提出して行う必要があります。審査請求書の様式は任意となりますが、必要な記載項目は法定されておりますので、下記の様式を参考にして、総務部総務課情報公開室へ提出してください。
なお、審査請求書に必要事項が記載されていない場合などは、補正を求める場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館6階
電話番号:019-626-7513 ファクス番号:019-622-6211
総務部 総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。