審議会等の会議の公開に関する指針
広報ID1011636 更新日 平成28年8月21日 印刷
盛岡市は、盛岡市民との相互信頼に基づく市政を推進するために、「盛岡市情報公開条例」に基づき、「審議会等の会議の公開に関する指針」を定め、盛岡市民に対して審議会などの会議の状況を明らかにすることにしています。
審議会等の会議の公開に関する指針(平成12年5月31日市長決裁)
趣旨
第1 この指針は、審議会等の会議の公開に関する基本的な事項を定め、市民に対して審議会等の会議の状況を明らかにすることにより、市民の市政への理解と信頼を深め、もって公正で開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。
対象とする審議会等
第2 この指針の対象とする審議会等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置された附属機関及びこれに類するもの(以下「審議会等」という。) とする。
会議の公開の基準
第3 審議会等の会議は、原則として公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会議を公開しないことができる。
(1)盛岡市情報公開条例(平成12年条例第51号。以下「条例」という。)第7条各号に掲げる情報に該当すると認められる事項について審査、審議等を行う場合
(2)公開することにより審議会等における当該会議の円滑かつ公正な議事運営に著しい支障が生ずるおそれがある場合
公開、非公開の決定
第4 審議会等の会議の公開又は非公開の決定は、第3に定める会議の公開の基準に基づき、審議会等の長が当該会議に諮って行うものとする。
2 審議会等が、会議を公開しないことと決定をしたときは、その理由を明らかにしなければならない。
公開の方法等
第5 審議会等の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、当該会議の傍聴を認めることにより行う。
2 審議会等は、公開する会議において傍聴を認める者の定員をあらかじめ定め、当該会議の会場に傍聴席を設けなければならない。
3 審議会等は、会議を公開するに当たっては、会議が公正かつ円滑に行われるよう傍聴に関する手続等を定めるとともに、傍聴者に傍聴に係る注意事項を記載した書面(別紙1)を配布する等、傍聴者に当該注意事項を周知し、当該会議の開催中における会場の秩序の維持に努めなければならない。
会議開催の周知
第6 審議会等は、会議を開催するに当たっては、当該会議開催日の1週間前までに、次の事項を記載した会議開催の通知の書面(別紙2)を情報公開室(以下「公開室」という。)において市民の閲覧に供するとともに、インターネットの市のホームページに掲載するものとする。ただし、会議を緊急に開催する場合は、この限りでない。
(1)開催の日時
(2)開催の場所
(3)議題
(4)傍聴者の定員
(5)傍聴の可否及び手続
(6)審議会等の担当課名等問い合わせ先
(7)その他必要な事項
会議資料及び会議録の公開
第7 審議会等は、公開した会議の結果について、会議結果の書面(別紙3)を、会議開催後1週間以内に、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に提出するものとする。
2 審議会等は、公開した会議の結果について、報道機関等からの求めに対し情報の提供を行うとともに、会議資料及び会議録を公開室等で閲覧に供するものとする。
3 審議会等は、会議を非公開とした場合であっても、条例第7条各号に掲げる情報に該当するものを除き、当該会議に係る会議資料及び会議録を公開するよう努めなければならない。
審議会等一覧の作成及び公開
第8 審議会等の庶務の担当課(以下「担当課」という。)は、 毎年4月1日現在における審議会等の名称、設置根拠等を記載した一覧表(別紙4。以下「審議会等一覧表」という。)を作成し、4月15日までに総務課長に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出された審議会等一覧表は、公開室において市民の閲覧に供するとともに、インターネットの市のホームページに掲載するものとする。
3 年度途中に新たに審議会等を設置した場合は、前2項の規定の例による。
適用期日
第9 この指針は、平成12年8月1日以後に開催される審議会等の会議について適用する。
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