監査委員が行う監査等の一覧
広報ID1012220 更新日 令和3年3月8日 印刷
監査委員が監査や審査、検査を行う主なものの概要は、次のとおりです。
- 定期監査・随時監査
財務に関する事務の執行・経営に係る事業の管理について行う監査 - 行政監査
事務の執行について行う監査 - 財政援助団体等監査
市が補助金等の財政的援助を与えているものなどの監査 - 議会からの請求に基づく監査
議会からの請求を受けて行う監査 - 市長の要求に基づく監査
市長からの要求を受けて行う監査 - 職員の賠償責任に関する監査
職員の賠償責任の有無及び賠償額を決定する監査 - 直接請求に基づく監査
選挙権を有する者の総数50分の1以上の連署をもって請求され行う監査 - 住民監査請求に基づく監査
住民からの監査請求に基づき行う監査 - 決算審査
市の決算(一般・特別、公営企業会計)に関する審査 - 現金出納検査
現金の出納に関し、毎月行う検査 - 指定金融機関等監査
指定金融機関が取り扱う公金の収納等に関する事務の監査 - 基金運用状況審査
特定の目的のために運用している基金に関する審査 - 健全化判断比率等審査
健全化判断比率・資金不足比率の算定に関する審査
詳しくは下記より「監査等の種類」のページをご覧ください。
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