監査委員制度の概要
広報ID1012219 更新日 令和5年10月23日 印刷
監査委員の役割
監査委員は、地方公共団体の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理などを監査するために設置される機関であり、地方公共団体が行っている行政サービスが適法であるか、効率良く行われているか、不正がないかなど、幅広い観点から監査を行い、その結果を公表しています。
監査の過程では、違法あるいは不当を正し、不正を摘発する必要が生じることもありますが、監査の基本目的は、監査を通して地方公共団体の適法性、あるいは妥当性を確保、保障すること(行政運営の指導)にありますので、監査委員は、市長の指揮監督から職務上独立し、常に公正不偏の態度を保持して監査を実施しています。
監査委員は、1人1人が独立して監査を行うことを原則としている独任制の機関です。このため、教育委員会や選挙管理委員会のような他の行政委員会と違って、複数の委員で構成されているにもかかわらず「監査委員会」という呼び方はしません(監査結果の決定、意見の決定については、合議によるものとされています。)。
監査委員の設置
監査委員の定数は、人口25万人以上の市で4人とし、ただし、条例でその定数を増加することができるとされています。盛岡市では、監査委員を4人としています。
監査委員は、地方自治法第196条の規定に基づき、識見を有する者および議員のうちから、市長が議会の同意を得て選任します。なお、議員のうちから選任される委員(以下「議選委員」といいます。)の数は、定数4人のときは2人または1人とされています。
監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された委員(以下「識見委員」といいます。)にあっては4年、議選委員にあっては議員の任期とされています。また、監査委員の定数が4人である場合には識見委員のうちから1人以上を常勤とし、そのうちの1人を代表監査委員に選任することとされています。代表監査委員は、監査委員に関する庶務などを処理します。
盛岡市監査委員
盛岡市では議選委員が1人、識見委員が3人で構成されており、識見委員のうち代表監査委員1人が常勤となっています。
区分 | 氏名 | 就任年月日 |
---|---|---|
議選委員 | 菊田隆(きくたたかし) | 令和5年9月12日 |
識見委員 (代表監査委員) |
高橋宏弥(たかはしこうや) (「高」は、はしごだか) |
令和4年4月1日 |
識見委員 | 瀬川光夫(せがわみつお) | 令和3年6月25日 |
識見委員 | 八木橋美紀(やぎはしみき) | 平成27年5月22日 |
盛岡市監査委員事務局
盛岡市は、監査委員の補助機関として監査委員事務局が設置されており、実地調査、資料収集などの業務を行っています。盛岡市監査委員事務局の組織は次のとおりとなっています。
組織 | 人員 | 業務内容 |
---|---|---|
事務局長 | 1人 |
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監査課 | 6人 |
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