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PCB廃棄物について

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ページ番号1008840  更新日 平成28年12月1日 印刷 

PCB廃棄物とは(PCB特措法第2条)

PCB廃棄物とは,PCB,PCBを含む油またはPCBが塗布され,染み込み,付着し,もしくは封入された物が廃棄物となったものを言います。ただし,これらを処分するために処理したもので環境省令で定める基準を満たしたものは除かれます。

高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物について

PCBは昭和47年に製造が中止されましたが,調査により本来PCBが使用されていないはずの電気機器の絶縁油に,微量のPCB(数10mg/kg程度)を含むものが存在することがわかっています。混入原因については不明ですが,絶縁油(再生油)の製造工程,輸送工程などに原因があったものと推測されています。

この非意図的な混入により,微量のPCBに汚染された廃棄物は微量PCB廃棄物と呼ばれ,この微量PCB廃棄物と,PCB濃度が0.5mg/kgを超えて5,000mg/kgまでの廃棄物とを合わせて,低濃度PCB廃棄物と呼ばれています。

これらに対し,PCBを意図的に使用したものを高濃度PCB廃棄物と呼んでいます。

 

廃棄物の種類と概要
廃棄物の種類 概要
高濃度PCB廃棄物
  • 絶縁油のPCB濃度が5,000mg/kgを超えるもの
  • 製造時に,PCBを使用した電気機器等の絶縁油に由来するPCB廃棄物
    例)トランス,コンデンサ,安定器,感圧複写紙など
  • 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)で処分

低濃度PCB廃棄物
 

  • 絶縁油のPCB濃度が0.5mg/kg超から5,000mg/kg以下のもの
  • 製造時に,PCB不使用とした電気機器等の絶縁油に由来し,微量のPCB
    によって汚染された廃棄物
    例)トランス,コンデンサ,OFケーブルなど
  • 無害化処理認定施設または都道府県市許可施設で処分
非PCB廃棄物
  • 絶縁油のPCB濃度が0.5mg/kg以下の機器等が廃棄物となったもの
  • 産業廃棄物として処分

処分先

高濃度PCB廃棄物:中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)
(盛岡市は同社の北海道事業所での処分となります。)

  • 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)(外部リンク)

低濃度PCB廃棄物:無害化処理認定施設または都道府県市許可施設

  • 無害化処理認定施設等一覧(外部リンク)

処分するまでの流れ

  • 環境省パンフレット(外部リンク)

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3755 ファクス番号:019-626-4153
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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