PCB特措法に係る各種届出
- 手続きの種類
PCB特措法に係る各種届出
- 説明事項
- PCB廃棄物を保管している事業者又は高濃度PCB使用製品を所有している事業者は,毎年度,6月30日までに前年度における保管状況等について,届け出なければなりません。(保管・所有が継続する限り,1年に1回定期的に届出するものになります)
- その他,届出内容に変更等があった場合には,その都度,変更内容に応じた届出が必要になります。(新たに発生(判明)した場合,保管場所を変更した場合,処分した場合,地位の承継があった場合など)
- 添付書類
-
必要
- PCB廃棄物の保管状況等の写真(前年度までに保管状況の写真を提出していて保管状況に変更がない場合は不要,新たに発生したものについては必要)
- 処分した場合は,産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
- 低濃度PCB廃棄物は,分析結果等の写し
その他,届出様式最終面に注意事項等の記載があります。
- 提出先部署など
環境部廃棄物対策課指導係
- 提出期間
各種届出の提出期間 様式 届出内容 提出期間 様式
第1号
保管及び処分状況等
に係る届出
毎年度6月30日
(新たに保管・所有する場合)判明後速やかに
様式
第2号
保管場所等の変更届出 変更のあった日から10日以内 様式
第4号
高濃度PCB廃棄物
の処分終了の届出
処分の委託を完了した日から20日以内
自ら処分した場合は,処分終了から20日以内
低濃度PCB廃棄物
の処分終了の届出
処分の委託を完了した日から20日以内
自ら処分した場合は,処分終了から20日以内
高濃度PCB使用製品の
廃棄終了の届出
使用を終えた日から20日以内 様式
第5号
特例処分期限日に
係る届出
処分期間の末日 様式
第6号
特例処分期限日に
係る変更届出
変更のあった日から10日以内 様式
第7号
承継届出 承継があった日から30日以内 様式
第8号
譲受け届出 譲り受けた日から30日以内 - 手数料
無料
- 郵送での提出
可(控えが必要な場合は返信用封筒を同封してください)
- ファクスでの提出
不可
- 提出部数
1部(控えが必要な場合は2部)
- 問い合わせ先
-
廃棄物対策課 指導係
電話番号019-626-7573 - ダウンロード様式
- 記入要領 (PDF 149.5KB)
記載例 (PDF 207.3KB)
様式第1号 (Word 101.0KB)
様式第1号 (Excel 113.5KB)
様式第1号 (PDF 186.7KB)
様式第2号 (Word 46.5KB)
様式第2号 (Excel 59.5KB)
様式第2号 (PDF 133.4KB)
様式第4号 (Word 56.0KB)
様式第4号 (Excel 70.0KB)
様式第4号 (PDF 119.6KB)
様式第5号 (Word 49.5KB)
様式第5号 (Excel 60.5KB)
様式第5号 (PDF 133.5KB)
様式第6号 (Word 33.0KB)
様式第6号 (Excel 28.5KB)
様式第6号 (PDF 77.4KB)
様式第7号 (Word 63.5KB)
様式第7号 (Excel 92.5KB)
様式第7号 (PDF 166.3KB)
様式第8号 (Word 57.0KB)
様式第8号 (Excel 81.5KB)
様式第8号 (PDF 145.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
環境部 廃棄物対策課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3755 ファクス番号:019-626-4153
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。