有害使用済機器の保管等について

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広報ID1023089  更新日 令和1年8月26日 印刷 

有害使用済機器の保管等に関する制度の概要

近年、鉛等の有害物質を含む電気電子機器等のスクラップ等(雑品スクラップ)が、環境保全措置が十分に講じられないまま、破砕や保管されることにより、火災の発生等の生活環境保全上の支障を生じる事案が発生しています。

このような事案の発生を防止するため、雑品スクラップ等の有害な特性を有する使用済みの機器(有害使用済機器)について、平成30年4月1日から、次のことが義務付けられます。

  • 盛岡市内で、有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者は、盛岡市長への届出が必要です。(廃棄物処理法第17条の2第1項等)
  • 有害使用済機器保管等業者は、有害使用済機器の保管及び処分に関する基準に従い、有害使用済機器の保管又は処分を行わなければいけません。(廃棄物処理法第17条の2第2項等)

有害使用済機器とは

有害使用済機器とは、使用を終了し、収集されたもののうち、廃棄物を除く次の32品目の機器を指します。

特定家庭用機器再商品化法(通称「家電リサイクル法」)の対象4品目

エアコンテレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(通称「小型家電リサイクル法」)の対象28品目

電話機などの有線通信機械器具、携帯電話端末などの無線通信機械器具、デジタルカメラなどの映像用電気機械器具、デジタルオーディオプレーヤーなどの電気音響機械器具、ゲーム機などの電動式玩具 など

 

有害使用済機器の判別方法や対象品目などの詳細は、ページ下部の参考資料を御覧ください。

有害使用済機器保管等届出について

盛岡市内において、有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者は、業を行おうとする日の10日前までに、廃棄物処理法第17条の2第1項前段の規定に基づく届出を盛岡市長に対して行う必要があります。

また、平成30年4月1日以前から、盛岡市内で有害使用済機器の保管又は処分を業として行っている者にあっては、同年9月30日までに盛岡市長への届出を行う必要があります。

届出の要否については、次の事項に留意のうえ、あらかじめ廃棄物対策課指導係に御相談ください。

  • 廃棄物を取り扱う場合には、廃棄物処理法に基づく処理施設の設置の許可、廃棄物処理業の許可等を取得する必要があります。
  • 適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者(廃棄物処理法施行規則第13条の2第1号に該当する者)は、届出を行う必要ありません。

参考資料

制度の詳細については、環境省が作成するリーフレット等を御覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3755 ファクス番号:019-626-4153
環境部 廃棄物対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。