クリーニング所に関する手続き

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広報ID1006734  更新日 令和6年2月21日 印刷 

クリーニング所を開設しようとする場合は、あらかじめその構造設備について確認を受ける必要があります。また、すでに開設している施設については変更、廃止、承継の届け出が必要な場合があります。

クリーニング所とは

クリーニング所とは、洗濯物の処理または受け取りおよび引渡しのためのクリーニング業を営むものの施設です。クリーニング業とは、溶剤または洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品または皮革製品を原型のまま洗濯することをいい、繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後にこれを回収して洗濯し、さらにこれを貸与することを繰り返して行う、いわゆるリネンサプライを含みます。(クリーニング業法第2条)

クリーニング業法が適用される営業形態には次の3つがあります。

クリーニング所

洗濯物の処理を行う施設をいいます。洗濯物の処理とは、選別、洗濯、乾燥、仕上などの全部または一部の工程にわたることから、その一部を行う場合であっても洗濯物の処理に該当します。

クリーニング取次所

洗濯物の受取および引渡しのみを行うクリーニング所をいいます。

無店舗取次店

施設を開設しないで洗濯物の受け取りおよび引渡しをすることを営業としようとする車両を用いた店舗をいいます。

無店舗取次店に関する手続きについては、下記「無店舗取次店に関する手続き」のページを参照してください。

開設に関する手続き

次の場合、開設の手続きが必要になります。施設の基準などについて、下記問い合わせ先まで事前に相談してください。届出に必要な書類については下記申請書ダウンロードのページを参照してください。

  • クリーニング所を新しく開設しようとする場合
  • クリーニング所を移転する場合(仮設店舗を含む)
  • 取次店から洗濯物の処理を行うクリーニング所へ変更する場合
  • 大規模な増改築を行う場合
  • クリーニング所の営業者が変わる場合

開設手続きの流れ

開設届を受理してから確認済証ができるまでの標準的な処理日数は7日間(休日を除く)、そのうち施設検査から確認済証発行まではおおむね2日間程度です。ただし、書類に不備がある場合は追加・修正後の受理となります。また、施設検査で基準に適合しない場合は改善後に再検査となりますので、届出書類は開設予定日から余裕を持って提出して下さい。

事前相談

施設基準に照らして問題がないことを相談時に確認する必要がありますので、工事着工前にご相談ください。

相談時には、業務用洗濯機および脱水機、乾燥機、ボイラー、アイロン台、プレス機、受付カウンター、受付洗濯物収納容器および仕上洗濯物収納容器の設置場所がわかり、クリーニング所の面積を確認できるように長さを書き入れたものを持参してください。

書類の提出・書類審査

必要な書類をそろえて提出してください。書類の記載内容および添付書類に不備がないことを確認します。不備がある場合は再提出となりますので注意してください。

不備がなければ、施設検査の日程を決定します。

施設検査

施設検査は、原則火曜日、木曜日に行います。また、実際に営業できるところまで準備が整った状態で検査します。職員が施設に出向き、施設基準に適合しているかどうかを確認します。

確認済証発行・開設

施設検査により基準に適合していることが確認された場合は、開設検査確認済証が発行され、営業を開始することができます。

クリーニング所の主な衛生措置基準など

衛生措置基準

クリーニング所では、次の衛生措置などの基準を満たす必要があります。特に、新たに開業する場合や改築・改装を行う場合は、構造設備が基準を満たすように注意してください。

項目

内容

業務用洗濯機、脱水機

洗濯を行うクリーニング所の場合、それぞれ1台以上備えること。ただし、脱水機の効用を有する洗濯機を備える場合は脱水機は備えなくてもよい。

洗場

床が不浸透性材料(コンクリート、タイルなど汚水が浸透しないもの)であること。
適当な勾配と排水口が設けられていること。
換気、採光、照明

作業に支障のないよう十分にすること。

クリーニング所の区分 他の施設と区分し、これを洗濯物の処理以外に使用しないこと。
クリーニング所の広さ 洗濯物の取扱数の量に応じ作業の支障のない十分な広さを有すること。
洗濯物の格納設備 洗濯物の区分および保管のために必要な業務用の戸棚および容器を備え、その使用区分を表示しておくこと。
洗濯物を収および配達する場合の容器は、洗濯または仕上げを終わったものと終わらないものとを区分すること。

クリーニング所等の清潔保持

クリーニング所、業務用の機械および器具を清潔に保つこと。
洗濯物を処理する場所および格納する容器は、随時薬品で消毒すること。
洗濯物の区分 洗濯または仕上げを終わったものと終わらないものに区分しておくこと。
洗濯物を収集および配
洗濯物の処理 洗濯物をその用途に応じ区分して処理すること。
指定洗濯物の取扱い

指定洗濯物は他の洗濯物と区分しておくこと。

指定洗濯物は洗濯の前に消毒するか、消毒効果を有する方法で洗濯すること。

指定洗濯物の取扱い

指定洗濯物とは

指定洗濯物とは、クリーニング業法施行規則第1条により、次に掲げる洗濯物で営業者に引き渡される前に消毒されていないものとされています。 

  1. 伝染性の疾病にかかっている者が使用した物として引き渡されたもの。
  2. 伝染性の疾病にかかっている者に接した者が使用した物で伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして引き渡されたもの
  3. おむつ、パンツその他これらに類するもの
  4. 手ぬぐい、タオルその他これらに類するもの
  5. 病院または診療所において療養のために使用された寝具その他これに類するもの

指定洗濯物の処理方法

指定洗濯物は、ほかの洗濯物と区分して保管し、洗濯前に消毒するか、消毒効果を有する方法で洗濯する必要があります(クリーニング業法第3条第3項第5号)。消毒方法、消毒効果を有する洗濯方法については、「クリーニング所における衛生管理要領」に記載されています。

消毒方法

項目

内容

蒸気

100℃以上の湿熱に10分間以上触れさせる

熱湯

80℃以上の熱湯に10分間以上浸す

塩素剤

次亜塩素酸ナトリウム等を使用し、その遊離塩素250ppm以上の溶液中に30℃以上で5分間以上浸す(この場合終末遊離塩素が100ppmを下らないこと)

界面活性剤

逆性石けん液、両面界面活性剤等の殺菌効果のある界面活性剤を使用し、その適正希釈水溶液中に30℃以上で30分間以上浸す

ホルムアルデヒドガス

あらかじめ真空にした装置に容積1立方メートルにつきホルムアルデヒド6グラム以上および水40グラム以上を同時に蒸発させ、密閉したまま60℃以上で1時間以上触れさせる

酸化エチレンガス あらかじめ真空にした装置に酸化エチレンガスおよび炭酸ガスを1対9に混合したものを注入し、大気圧に戻し50℃以上で2時間以上触れさせるか、または1kg/cm2まで加圧し50℃以上で1時間以上ふれさせる
過酢酸

過酢酸濃度150ppm以上の水溶液中に60℃以上で10分間以上浸す、又は過酢酸濃度250ppm以上の水溶液中に50℃以上で10分間以上浸す

消毒効果を有する洗濯方法

項目

内容

熱湯 洗濯物を80℃以上の熱湯で10分間以上処理する工程を含むもの
塩素剤

次亜塩素酸ナトリウム等を使用し、その遊離塩素が250ppm以上の液に30℃以上で5分間以上浸し、終末遊離塩素100ppm以上になるような方法で漂白する工程を含むもの

四塩化(パークロル)エチレン 四塩化エチレンに5分間以上浸し洗濯した後、四塩化エチレンを含む状態で50℃以上に保たせ、10分間以上乾燥される工程を含むもの
過酢酸 過酢酸濃度150ppm以上かつ60℃以上の水溶液で10分間以上処理する工程を含むもの、又は過酢酸濃度250ppm以上かつ50℃以上の水溶液で10分間以上処理する工程を含むもの

利用者に対する説明義務など

利用者の利益を擁護するため、「利用者に対する説明義務等」として営業者がすべき事項が次のように定められています(クリーニング業法第3条の2)。

洗濯物の処理方法などについての説明

洗濯物の受け取りおよび引渡しを使用とするときは、あらかじめ利用者に対し、洗濯物の処理方法などについて説明するよう努めなければなりません。

苦情の申出先の明示

営業者は、洗濯物の受け取りおよび引渡しをするに際しては、利用者に対し、苦情の申出先を明示する必要があります。苦情の申出先となるクリーニング所について次の内容を店頭に掲示しておくとともに、掲示事項を記載した書面を配布してください。

  • クリーニング所の名称
  • クリーニング所の所在地
  • 電話番号

クリーニング師の設置

洗濯物の処理を行うクリーニング所(クリーニング取次所を除きます。)では、クリーニング所ごとに1人以上のクリーニング師を置かなければなりません(クリーニング業法第4条)。1人のクリーニング師を複数のクリーニング所に置くことはできません。

従事者への研修・講習

クリーニング師の研修

クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、都道府県知事が指定した研修を受ける必要があります。また、営業者はその研修を受ける機会を与えなければなりません(クリーニング業法第8条の2)。研修は次により受けてください。

  • 業務に従事した後1年以内に受けること。
  • 最初の研修を受けた後は、3年を超えない期間ごとに受けること。

業務従事者に対する講習

営業者は、業務従事者(クリーニング師を含みます。)に対し、都道府県知事が指定した講習を受けさせなければなりません(クリーニング業法第8条の3)。講習は次により受けさせてください。

  • クリーニング所の開設日または無店舗取次店の営業開始日から1年以内に、従事者数の5で割った数(端数が生じたときは、その端数を1として計算する。例えば、従業者数12人の場合は、12÷5=2と2/5となるため、3人。)の者を選び、受けさせること。
  • 最初の講習を受けさせた後は、3年を超えない期間ごとに上記と同様の方法で選んだ者に対し、受けさせること。
  • クリーニング師の研修を受けたクリーニング師は、講習を受けた者とみなすこと。

変更等の届出

開設届の内容に変更があった場合やクリーニング所の営業をやめる場合など、届け出が必要な事項が生じた場合は必要に応じた届け出を行ってください。届け出に必要な書類については各申請書ダウンロードのページを参照してください。

クリーニング所等開設届出事項変更届

届け出内容について変更が生じた場合、変更の手続きが必要になります。例えば、次のような場合が考えられます。

  • クリーニング所の店名、所在地を変更した場合(住居表示の変更など。場所が変わる場合は新規開設の手続きが必要)
  • 営業者の氏名、住所を変更した場合(他人への譲渡、法人化などの場合は新規開設又は承継の手続きが必要)
  • クリーニング師を変更した場合(改姓を含む)
  • 構造設備の軽微な変更をした場合(大規模な増改築については新規開設の手続きが必要)

クリーニング所等廃止届

次の場合、廃止の手続きが必要になります。

  • 廃業により営業をやめる場合
  • クリーニング所を移転する場合(仮設店舗を含む)
  • 大規模な増改築を行う場合
  • クリーニング所の営業者が変わる場合(承継届を除く)

クリーニング所等営業者地位承継届

営業者の地位を承継する場合、承継の手続きが必要になります。承継の種類は次のいずれかになります。

  1. 事業譲渡:営業者(個人・法人)からクリーニング事業を譲り受けた場合
  2. 相続:営業者(個人)が死亡し、その相続人が承継する場合
  3. 合併:営業者(法人)が合併し、合併後設立した法人が承継する場合
  4. 分割:営業者(法人)が分割し、分割後設立した法人が承継する場合

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保健所 生活衛生課 生活衛生担当
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