簡易専用水道に関する手続き

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広報ID1006743  更新日 平成28年8月31日 印刷 

簡易専用水道を設置する場合、または使用している受水槽が簡易専用水道に該当することになった場合は、届け出が必要になります。また、その内容に変更が生じた場合や簡易専用水道に該当しなくなった場合も、届け出が必要になります。

簡易専用水道とは

市町村の水道から供給される水だけを受水槽に溜めて、飲み水として給水している施設で、有効容量が10立方メートルを超えるものを「簡易専用水道」といいます。

簡易専用水道の定義および管理については、下記「簡易専用水道の管理について」のページを参照してください。

設置等に関する届出

新たに簡易専用水道を設置した場合には、保健所に設置届を提出する必要があります。また、届け出内容に変更が生じた場合には変更届、施設を廃止した場合には廃止届の提出がそれぞれ必要です。届け出に必要な書類については、下記申請書ダウンロードのページを参照してください。

簡易専用水道施設設置(変更・廃止)届

簡易専用水道施設設置届

  • 新たに簡易専用水道を設置する場合
  • 有効容量が10立方メートルを超え、新たに簡易専用水道に該当する場合
  • 既存の受水槽を建替える場合

簡易専用水道施設変更届

  • 設置者の住所、氏名などに変更があった場合
  • 水道施設の所在地に変更があった場合(建替えの場合は設置届)
  • 水道施設の概要を変更した場合(高置水槽の撤去など)

簡易専用水道施設廃止届

  • 水道施設を利用しなくなったまたは撤去した場合
  • 有効容量が10平方メートル以下となり、簡易専用水道に該当しなくなった場合

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このページに関するお問い合わせ

保健所 生活衛生課 生活衛生担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
電話番号:019-603-8310 ファクス番号:019-654-5665
保健所 生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。