特定建築物に関する手続き

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広報ID1006741  更新日 平成29年3月21日 印刷 

特定建築物を使用開始する場合、または使用している建築物が特定建築物に該当することになった場合は、届け出が必要になります。また、その内容に変更が生じた場合や特定建築物に該当しなくなった場合も、届け出が必要になります。

特定建築物とは

特定建築物とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校などの用に供される建築物で、相当程度の規模を有するものをいいます。具体的には次のいずれかに該当するものになります(建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「法」といいます。)第2条、法施行令第1条)。特定建築物の定義については、下記厚生労働省ホームページ「特定建築物の定義に関するQ&A」もご参考ください。

  1. 専ら学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学および高等専門学校)または就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「第1条学校等」といいます。)の用途に供される建築物で延べ面積が8000平方メートル以上のもの
  2. 特定用途に供される部分の延べ面積が3000平方メートル以上の建築物(特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館、学校(第1条学校等以外の学校(専修学校、各種学校、研修所など))

特定建築物の使用に関する手続き

特定建築物を使用開始する場合、または使用している建築物が特定建築物に該当することになった場合は、1カ月以内に届け出が必要になります。届け出に必要な書類については下記申請書ダウンロードのページを参照してください。

特定建築物の維持管理について権原を有する者の解釈などについて

特定建築物維持管理権原者

特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものを「特定建築物維持管理権原者」といいます(法施行規則第1条第1項第6号)。特定建築物維持管理権原者とは、特定建築物の維持管理を行うことについて法律上何らかの正当な地位、立場にあるもの(所有者、賃借人、維持管理受託業者等)をいいます。所有者以外に全部の管理について権原を有する者がいる場合は、その者が特定建築物維持管理権原者になります。解釈などについては、下部の添付ファイルを参照してください。

特定建築物維持管理権原者の責務として、下記が定められています。

  • 「建築物環境衛生管理基準」に従って建築物の維持管理をすること(法第4条第1項)。
  • 建築物衛生管理技術者が建築物環境衛生管理基準に従って行われるようにするため意見を述べた場合は、その意見を尊重すること(法第6条第2項)。
  • 都道府県知事(保健所設置市長、特別区長)からの改善命令に従うこと(法第12条)。

特定建築物所有者等

特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者を「特定建築物所有者等」といいます(法第5条第1項)。「所有者以外に全部の管理について権原を有する者」とは、特定建築物の全部について、次の民法第25条等に規定する管理行為を自らの判断でなし得る法律上の原因を有する者のことをいいます。所有者以外に全部の管理について権原を有する者は、維持管理の権原を他者に移譲することはできず、その者が特定建築物維持管理権原者となります。解釈などについては、下部の添付ファイルを参照してください。

  1. 保存行為:財産の滅失毀損を防ぎ、その現状を維持するための行為(例:家屋の修繕)
  2. 利用行為:財産をその性質に従って有利に利用する行為
  3. 改良行為:財産の性質を変じない範囲でその価値を増加する行為(例:家屋に造作をつける)

特定建築物所有者等の責務として、下記が定められています。

  • 特定建築物についての届け出を行うこと(法第5条)。
  • 特定建築物環境衛生管理技術者を選任すること(法第6条第1項)。
  • 特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を備えておくこと(法第10条)。
  • 都道府県知事(保健所設置市長、特別区長)からの立入検査等に従うこと(法第11条第1項)。

建築物環境衛生管理基準

特定建築物維持管理権原者は、建築物衛生法に規定される建築物環境衛生管理基準に従って当該特定建築物の維持管理をしなければなりません(法第4条第1項)。

この「建築物環境衛生管理基準」は、「空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定める」と規定されており、高い水準の快適な環境の実現を目的とした基準です。具体的な基準などについては、施行規則および告示(「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」)により定められています。実務においては、これらのほか、「建築物環境衛生維持管理要領」(厚生労働省通知)および「建築物における維持管理マニュアル」(厚生労働省通知)を参考としてください。また、レジオネラ症防止対策については、「レジオネラ症防止対策について」のページを参照してください。

実務にあたっては、下部の厚生労働省のホームページ「建築物衛生のページ」を参照してください。また、年間計画のチェック表として下部の添付ファイル「特定建築物衛生管理チェック表」をご活用ください。

変更等の届出

届け出の内容に変更があった場合や特定建築物に該当しなくなった場合など、届け出が必要な事項が生じた場合は必要に応じた届け出を行ってください。届け出に必要な書類については下部申請書ダウンロードのページを参照してください。

特定建築物変更(廃止)届

特定建築物変更届

届け出内容について変更が生じた場合は、1カ月以内に届け出が必要になります。例えば、次のような場合が考えられます。

  • 特定建築物の名称、所在場所、用途を変更した場合
  • 特定用途延べ面積および特定用途以外の用途の延べ面積を変更した場合
  • 構造設備を変更した場合
  • 維持管理権原者の氏名、住所などを変更した場合
  • 所有者または管理権原者の氏名、住所などを変更した場合
  • 建築物環境衛生管理技術者の氏名、住所などを変更した場合

特定建築物廃止届

特定建築物に該当しなくなった場合は、1カ月以内に届け出が必要になります。例えば、次のような場合が考えられます。

  • 特定建築物として使用しなくなった場合または建物を解体した場合
  • 特定用途の面積の減少により特定建築物に該当しなくなった場合

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