興行場に関する手続き

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広報ID1006737  更新日 令和6年2月19日 印刷 

興行場を経営しようとする場合は、許可が必要です。また、すでに営業している施設については変更、廃止、承継の届け出が必要な場合があります。

興行場とは

興行場とは映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸または観せ物を、公衆に見せ、または聞かせる施設です(興行場法第1条)。「観せ物」とは主な目的が娯楽にあるもので、各種展覧会や博覧会、動物園、植物園、博物館など主な目的が知識を普及啓発する施設はこれに該当しません。また、自らが利用して楽しむスポーツ施設なども、該当しません。

営業許可に関する手続き

次の場合、営業許可の手続きが必要になります。施設の基準などについて、下記問い合わせ先まで事前に相談してください。申請に必要な書類については下記申請書ダウンロードのページを参照してください。

  • 興行場を新しく経営しようとする場合
  • 興行場を移転する場合(仮設店舗を含む)
  • 大規模な増改築を行う場合
  • 興行場の営業者が変わる場合

許可申請手続きの流れ

申請書を受理してから許可書ができるまでの標準的な処理日数は20日間(閉庁日を除く。)です。ただし、書類に不備があったり施設検査で基準に適合しなかったりした場合はこの限りではありません。申請書は、営業開始予定日から余裕を持って提出してください。

事前相談

施設基準に照らして問題がないことを相談時に確認する必要がありますので、工事着工前にご相談ください。

相談時には、客席、調理室、洗面所、便所、浴室などの配置、客席面積が確認できるように長さを書き入れたものを持参してください。

書類の提出・書類審査

必要な書類をそろえて提出してください。書類の記載内容および添付書類に不備がないことを確認します。不備がある場合は再提出となりますので注意してください。

不備がなければ、施設検査の日程を決定します。

施設検査

施設検査は、原則火曜日と木曜日に行います。実際に営業できるところまで準備が整った状態で検査します。職員が施設に出向き、施設基準に適合しているかどうかを確認します。

許可書発行・営業開始

施設検査により基準に適合していることが確認された場合は、許可書が発行され、営業を開始することができます。

興行場の設置場所の基準・構造設備基準・衛生措置基準

設置場所の基準

興行場を新たに経営する場合は、設置場所の基準があります(盛岡市興行場法施行条例第2条)。

  • 水はけが悪い場所でないこと。
    (注)排水および防湿のための有効な措置が講じられている場合は、この限りでない。
  • 採光・換気に必要な空間を確保できる場所であること。
    (注)照明・換気のための有効な措置が講じられている場合は、この限りでない。

構造設備基準

興行場を新たに経営する場合や改築・改装を行う場合は、構造設備基準を満たすように注意してください(盛岡市興行場法施行条例第3条)。

客席部

  • 食堂、ロビー、便所、売店などと隔壁などにより区画されていること。
  • 舞台部と区画されていること。
  • 【階上の客席部を設ける場合】階下にごみなどが落ちないような措置が講じられていること。

喫煙場所 (注)全面禁煙の場合を除く)

  • くみ取り便所としないこと。
    (注)興行場の敷地内またはその付近に下水道その他これに類する排水施設がない場合またはこれらの排水施設があってもその機能が不十分な場合は、改良便槽とすることができる。
  • 男子用および女子用に区別され、入口にその旨が表示されていること。
  • 各階に設けるものとし、各階ごとに、便器の数は、次に掲げるとおりとすること。
    a.客席の床面積の合計が200平方メートル以内の場合 床面積20平方メートルにつき1以上
    b.客席の床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内の場合 200平方メートルを超える面積30平方メートルにつき1以上に、a.により算出した数を加算した数
    c.客席の床面積の合計が500平方メートルを超える場合 500平方メートルを超える面積50平方メートルにつき1以上に、b.により算出した数を加算した数
  • 上記の便器の数は、男子用と女子用をほぼ同数とし、男子用は小便器5以内ごとに大便器1以上とすること。
    客席面積と便所の数の例

    客室面積(平方メートル)

    150

    200

    250

    500

    600

    必要数(個)

    8

    10

    12

    20

    22

    女子用(個)

    4

    5

    6

    10

    11

    男子用小便器(個)

    3

    4

    5

    8

    9

    男子用大便器(個)

    1

    1

    1

    2

    2

  • 客席に接して出入口を有する便所には、前室を設けること。
  • 床面および床面から1メートルまでの内壁は、不浸透性材料(コンクリート、タイルなど汚水が浸透しないものをいう。)で造られ、清掃に支障をきたさない構造であること。
  • 清浄な水を十分に供給できる適当な数の流水式手洗設備を設けていること。

機械換気設備

  • 客席部、食堂、ロビーおよび便所には、それぞれ機械換気設備(空気調和設備を含む。以下同じ。)が設けられていること。

照明設備

  • 客席部、ロビー、休憩室、廊下、階段、便所その他の入場者が利用する場所(以下「場内」という。)には、次の照度および機能を有する照明設備が設けられていること。
    a.客席部、ロビー、廊下、階段、便所その他の入場者が利用する場所(dに掲げる場所を除く。)の照明設備は、床面において150ルクス以上の照度を保つことができるものであること。
    b.映画館の客席部の照明設備は、映画の映写などのため消灯を行うに際し電圧昇降器等による漸減式照明ができるものであること。
    c.客席部の通路の補助照明設備は、映写中又は演劇中においても床面において0.2ルクス以上の照度を保つことができるものであること。
    d.出入口、売店および入場券売場の照明設備は、床面から0.8メートルの高さにおいて200ルクス以上の照度を保つことができるものであること。

防そ防虫

  • 外部に開放されている窓、給気口、排気口等には、ねずみ、昆虫などの侵入を防止するための金網などの設備が設けられていること。

清掃

  • 適当な数の清掃用具などを衛生的に保管できる専用の設備が設けられていること。

泥除け

  • 入口に履物に付着した泥土を除去するための敷物などが置かれていること。

ごみ箱

  •  適当な場所にごみ箱が置かれていること。

衛生措置基準

興行場では、次の措置を講ずる必要があります(盛岡市興行場法施行条例第4条)。

衛生措置基準

項目

内容

機械換気設備

定期的に保守点検し、十分に運転すること。

喫煙場所

喫煙場所以外での喫煙を禁止する旨の案内を行うとともに、禁煙および喫煙場所である旨を場内の適当な場所に表示すること。
(注)全面禁煙の場合は、興行場における喫煙を禁止する旨の案内を行うとともに、その旨を場内の適当な場所に表示すること。

照明設備 定期的に保守点検し、常に適正な照度を保つこと。
清掃 興行場およびその周囲は、常に清潔に保つこと。
便所

便所は、定期的に殺虫および消毒を行い、常に衛生的に保つこと。

防そ防虫 ねずみ、昆虫などを駆除するための巡回点検および駆除作業を定期的に実施すること。
救護体制 救急医薬品および衛生材料を備えておくこと。
入場者の救護について迅速かつ適切に対応できる体制を確立しておくこと。
定員 入場定員を超えて入場させないこと。

変更などの届け出

営業許可申請書の内容に変更があった場合や興行場の営業をやめる場合など、届け出が必要な事項が生じた場合は必要に応じた届け出を行ってください。届け出に必要な書類については各申請書ダウンロードのページを参照してください。

興行場営業許可事項変更(営業停止・営業廃止)届

許可事項変更届

許可内容について変更が生じた場合は、10日以内に届出が必要になります。例えば、次のような場合が考えられます。

  • 興行場の店名、所在地を変更した場合(住居表示の変更など。場所が変わる場合は新規許可の手続きが必要)
  • 営業者の氏名、住所を変更した場合(他人への譲渡、法人化などの場合は新規許可又は承継の手続きが必要)
  • 構造設備の軽微な変更をした場合(大規模な増改築については新規許可の手続きが必要)

営業停止届

営業の一部または全部を停止した場合は、10日以内に届出が必要になります。

営業廃止届

営業を廃止した場合は、10日以内に届出が必要になります。次のような場合は、廃止となります。

  • 廃業により営業をやめる場合
  • 興行場を移転する場合(仮設店舗を含む)
  • 大規模な増改築を行う場合
  • 営業者が変わる場合(承継届を除く)

営業再開届

営業停止届の届け出をしている施設について営業を再開する場合は、届け出をお願いします。

興行場営業承継届

営業を承継する場合、承継の手続きが必要になります。承継の種類は次のいずれかになります。

  1. 事業譲渡:開設者(法人・個人)から興行場の事業を譲り受けた場合
  2. 相続:開設者(個人)が死亡し、その相続人が承継する場合
  3. 合併:開設者(法人)が合併し、合併後設立した法人が承継する場合
  4. 分割:開設者(法人)が分割し、分割後設立した法人が承継する場合

興行場営業承継変更届

営業承継届の内容について変更が生じた場合は、10日以内に届出が必要になります。例えば、次のような場合が考えられます。

  • 承継した相続人の氏名、住所を変更した場合
  • 承継した法人の名称、所在地、代表者氏名を変更した場合
  • 承継した営業施設の名称、所在地を変更した場合

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このページに関するお問い合わせ

保健所 生活衛生課 生活衛生担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
電話番号:019-603-8310 ファクス番号:019-654-5665
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