盛岡市男女共同参画推進条例

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広報ID1027211  更新日 令和3年2月19日 印刷 

盛岡市男女共同参画推進条例を制定しました。

 性別及び性的指向並びに性自認等(以下「性別等」という。)にかかわりなく、誰もが互いの人権を尊重し、一人一人の個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会を実現するため、令和元年6月28日に盛岡市男女共同参画推進条例を公布・施行しました。

 条例では、基本理念を定めたほか、市・市民・事業者・教育関係者の責務、性別等による人権侵害の禁止、施策推進のための市の基本体制や審議会の設置等について、必要な事項を定めました。

基本理念(第3条)

 男女共同参画を推進するための「5つの基本的な考え方」を定めました。

  1. 人権の尊重
  2. 多様な生き方の選択
  3. 政策等の決定過程の参画機会の確保
  4. ワーク・ライフ・バランスの実現
  5. 性と生殖に関する理解と尊重

市・市民・事業者・教育関係者の責務(第4条~第7条)

 基本理念に基づき、盛岡市と市民、事業者、教育関係者の皆さんが取り組むことを定めました。

市の責務(実施義務)

  • 男女共同参画推進のための取組の計画を策定し実施する

市民の責務(努力義務)

  • 男女共同参画について理解を深める
  •  社会のあらゆる分野における男女共同参画の推進に努める
  •  市の男女共同参画推進施策に協力する

事業者責務(努力義務)

  • 事業活動において男女共同参画を推進する
  • 雇用上の均等な機会及び待遇を確保する
  •  ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた職場環境整備を進める
  •  市の男女共同参画推進施策に協力する

教育関係者の責務(努力義務)

  • 教育が果たす役割の重要性を認識し、男女共同参画推進に向けた教育を実施する
  • あらゆる教育の場において、男女共同参画意識形成の取組を実施する
  •  市の男女共同参画推進施策に協力する

禁止事項(第8条)

 男女共同参画を推進するためには、基本理念の最初に掲げる「人権尊重」が最も重要です。意識の更なる向上を図るため、これらを阻害する行為を「禁止事項」として定めました。

性別等による人権侵害の禁止

  • 特にドメスティック・バイオレンスや性別等を起因とするハラスメント(セクシュアル・ハラスメントなど)の禁止

情報を発信する際の、性別等による人権侵害に当たる表現又は固定的な役割分担を反映させた表現の禁止(努力義務)

  • 「男性は仕事、女性は家庭」などの固定的な役割分担の表現、その他の偏見、差別、暴力的行為を助長させるような表現などの禁止

基本体制・基本施策(第9条~第22条)

 市は、男女共同参画に関する施策を推進するため、次のことに取り組みます。

【主な取組】

  • 市の男女共同参画推進計画の策定と公表(第9条)

  • 施策の実施状況の公表(第10条)

  • 啓発活動の実施(第15条)

  • 教育及び研修の機会の充実(第16条)

  • 自発的な推進活動の促進(第17条)

  • 男女共同参画視点の災害対応(第19条)

  • 相談申出への対応(第21条)

  • 苦情申出への対応(第22条) 

 その他、全14項目を盛り込んでいます。

盛岡市男女共同参画審議会(第23条~第30条)

 市の男女共同参画推進に関する施策などについて、専門性を生かした客観的な立場から、市に意見を述べ、市の施策へのチェック機能を果たす「盛岡市男女共同参画審議会」を設置します。

  • 構成員  知識経験を有する者、関係団体に属する者、関係行政機関の職員
  • 人数   12人以内で組織する
  • 任期   2年 

条例ダイジェスト版(通常版/児童生徒向け)

条例を広く市民の皆さんに知っていただくため、ダイジェスト版を作成しました。家庭や職場で共有していただき、身近なところから何に取り組めるか、考えてみましょう。学校の授業教材としても活用してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民協働推進課 男女共同参画推進室
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館1階
電話番号:019-626-7525 ファクス番号:019-622-6211
市民部 市民協働推進課 男女共同参画推進室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。