都市計画税のしくみ

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広報ID1000515  更新日 平成28年8月21日 印刷 

都市計画税は、都市計画事業(道路や公園などの都市施設の整備)や土地区画整理事業などに要する費用にあてるために、目的税として、市街化区域内に土地および家屋を所有している人が納める税金です。

都市計画税のしくみ

都市計画税を納める人

毎年1月1日現在で、市街化区域内に土地および家屋を所有している人のうち、固定資産税が課税されている人。

税額の計算方法

都市計画税は、以下の計算で算出されます。

課税標準額×税率(0.2%)=税額

課税標準額

課税標準額は、原則として毎年度固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)となります。ただし、土地については、固定資産税と同様に、住宅用地に対する課税標準の特例措置や土地の負担調整措置などにより、課税標準額が価格より低くなる場合もあります。

住宅用地に対する課税標準の特例措置や土地の負担調整措置については、下記「土地に対する課税のしくみ」をご覧ください。

税率

盛岡市の都市計画税の税率は、0.2%です。

納税通知書について

固定資産税と都市計画税は、両方を併せて納付することとなっているため、納税通知書は一つにまとめて作成しています。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館6階
電話番号:019-626-7530 ファクス番号:019-622-6211
財政部 資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。