固定資産税のしくみと税額計算

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広報ID1000508  更新日 平成28年8月21日 印刷 

固定資産税は、土地、家屋および償却資産(これらを「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価値に応じて納める税金です。

固定資産税のしくみ

固定資産税の課税の対象

  • 土地:田、畑、宅地、山林、原野、雑種地などが対象となります。
  • 家屋:居宅、店舗、事務所、工場、倉庫などが対象となります。
  • 償却資産:土地及び家屋以外で、事業を行っている会社や個人が事業に用いるために所有する構築物、機械、器具、備品などが対象となります。

固定資産税を納める人

毎年1月1日現在で、盛岡市内に固定資産(土地、家屋及び償却資産)を所有している人です。

税額の計算方法

固定資産税は、以下の計算で算出されます。

課税標準額×税率(1.4%)=税額

課税標準額

課税標準額は、原則として毎年度固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)になります。ただし、住宅用地に対する課税標準の特例措置や土地の負担調整措置などにより、課税標準額が価格より低くなる場合もあります。

住宅用地に対する課税標準の特例措置や土地の負担調整措置については、下記「土地に対する課税のしくみ」をご覧ください。

税率

盛岡市の固定資産税の税率は、1.4%です。

免税点

同一人が所有する土地、家屋及び償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

納税通知書について

納税通知書には、課税明細書が綴り込まれています。課税物件とその価格などが記載されていますので、ご確認ください(課税明細書の見方は裏面に記載されています。)

問い合わせ先

財政部資産税課 

  • 土地に関すること。 土地係 019-613-8409
  • 家屋に関すること。 家屋係 019-613-8403
  • 償却資産に関すること。 償却資産係 019-613-8407
  • 宛先などに関すること。 業務係 019-626-7530

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館6階
電話番号:019-626-7530 ファクス番号:019-622-6211
財政部 資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。