転入・転出・転居(引越しの届出) よくある質問

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広報ID1012491  更新日 令和3年6月8日 印刷 

質問住所変更(転入・転居・転出)した場合、いつまでに届け出なければなりませんか。

回答

住所を変更した場合、住所変更の届け出が必要となります。
この届け出は、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎となる重要な届け出であることから、届け出期間が設けられています。届け出期間は次のとおりです。

  • 転入届:転入した日から14日以内
  • 転居届:転居した日から14日以内
  • 転出届:転出することが決まった日から転出した日までの間(この期間に届け出ができなかったときは、転出した日から14日以内)

手続きに必要な書類

  1. 届け出人の本人確認書類(官公署発行のもので、運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバーカード)、写真付き住民基本台帳カードなど)
  2. 個人番号カードまたは住民基本台帳カード(転居届・転入届の場合でお持ちの方のみ)          カード内部の情報を更新するため、住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)が必要になります。        また、個人番号カードをお持ちの方で署名用電子証明書を搭載する方は、署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在の6桁~16桁)が必要となります。                                      (注)個人番号カードをお持ちの方で、転入届出時にご持参いただけない場合、届出日から90日以内に継続利用の手続きを行わないと個人番号カードが失効します。
  3. 国民健康保険証(加入者のみ)
  4. 委任状(代理人が届け出する場合)
  5. 前の住所地の市町村が発行した転出証明書(転入届の場合)
  6. 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の場合)

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