軽自動車税 よくある質問

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広報ID1012629  更新日 令和3年3月23日 印刷 

質問氏名や住所が変わったとき、原動機付自転車等についてなにか手続きが必要ですか

回答

原動機付自転車及び小型特殊車両の所有者等の氏名や住所が変わった場合、盛岡市内にお住まいで、戸籍届や転居届等の変更手続きが済んでいる方は、特に手続をする必要はありません。
自賠責保険等への加入のため、新しい名前や住所が記載された標識交付証明書が必要な場合には、次の窓口で標識交付証明書再発行の申請手続を行ってください。

盛岡市役所 市民税課
都南総合支所 税務福祉係
玉山総合事務所 税務住民課

なお、盛岡市からの転出により住所が変わり、新たな住所地で原動機付自転車等を使用する方は、定置場(使用の本拠の位置)が変更となりますので、盛岡市での廃車手続と新たな住所地での標識交付を受けてください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部市民税課 諸税係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
電話番号:019-613-8499 ファクス番号:019-626-7583
財政部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。