軽自動車税 よくある質問
広報ID1012647 更新日 平成28年8月21日 印刷
質問廃車のため、自動車を動かしたいので、仮ナンバーを借りたいのですが?
回答
臨時運行許可は、原則として、その目的が車検、登録、販売、整備、封印取付の目的の場合に限られています。
廃車については、使用済自動車(自動車リサイクル法第2条第2項)として引取業者(自動車リサイクル法第42条第1項)に引き渡す場合に限り、貸し出します。
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