軽自動車税 よくある質問

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広報ID1012647  更新日 平成28年8月21日 印刷 

質問廃車のため、自動車を動かしたいので、仮ナンバーを借りたいのですが?

回答

臨時運行許可は、原則として、その目的が車検、登録、販売、整備、封印取付の目的の場合に限られています。

廃車については、使用済自動車(自動車リサイクル法第2条第2項)として引取業者(自動車リサイクル法第42条第1項)に引き渡す場合に限り、貸し出します。

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