軽自動車税 よくある質問

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広報ID1012640  更新日 平成29年3月23日 印刷 

質問軽自動車税の減免決定通知書が6月初旬に送付されると聞きましたが、5月に車検を受ける際にはどうすればよいでしょうか

回答

前年度から引き続き減免に該当している車両については、昨年送付された減免決定通知書の有効期限が現年度の納期限の1日前になっていますので、5月末日の1日前まで使用できます。
現年度から新規に減免該当となった車両については、個別に対応・処理しますので市民税課まで連絡をお願いします。

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財政部市民税課 諸税係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
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