法人市民税 よくある質問

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広報ID1012613  更新日 平成28年8月21日 印刷 

質問法人の市民税について

回答

市内に事務所などのある法人に法人市民税が課税されます。法人市民税には、国税である法人税額に応じて負担する法人税割と、事務所などを有していた月数に応じて負担する均等割があります。
なお、法人税については、国税庁のホームページ(タックスアンサー)などをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
電話番号:019-626-7504 ファクス番号:019-622-6211
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