街灯設置費等補助について

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広報ID1001137  更新日 令和6年5月7日 印刷 

町内会などが街灯を新設または交換する場合、専用柱を交換、修繕または撤去する場合に要する経費に対し、盛岡市が予算の範囲内で補助金を交付するものです。

補助金の交付対象は?

町内会などが市民の通行の安全確保のために、道路などに電力入力申請容量60ボルトアンペア以下の公衆街路灯を設置する場合で自動点滅器付きのものです。(太陽光発電方式の街灯も対象となります。)

補助金の額は?

次の(1)の額と(2)の額とを比較して低い方の額となります。

(1)設置経費×補助率(ア) (100円未満は切捨)

(2)補助上限額(イ)×設置数

補助率と補助上限額
灯具・柱区分 設置態様区分 LED・その他区分 補助率

(ア)

灯具への電力入力区分 補助上限額

(イ)

灯具(交換前100W未満の灯具) 新設 LED灯に限る

10分の7

20ボルトアンペア以下 1灯あたり3万5000円
20ボルトアンペア超 1灯あたり2万5000円
交換 LED灯へ

10分の7

20ボルトアンペア以下 1灯あたり3万5000円
20ボルトアンペア超 1灯あたり2万5000円
LED灯以外へ

10分の6

20ボルトアンペア以下 1灯あたり3万5000円
20ボルトアンペア超 1灯あたり2万5000円
灯具(交換前100W以上の大型灯具) 交換 LED灯へ

10分の7

20ボルトアンペア以下 1灯あたり15万円
20ボルトアンペア超 1灯あたり15万円
LED灯以外へ

10分の6

20ボルトアンペア以下 1灯あたり15万円
20ボルトアンペア超 1灯あたり15万円
交換修繕  

10分の6

  1本あたり2万5000円
撤去  

10分の7

 

1本あたり7万円

(注)太陽光発電方式の街灯などは、補助上限額は1灯あたり3万5000円です。

[計算例] 交換前の灯具が60ワットの街灯2灯を交換(街灯設置費 10万円)の場合

〈LED灯を用いる場合〉

  1. 電力入力申請容量が20ボルトアンペア以下の灯具を用いる場合
    (1)10万円×10分の7=7万円と3万5000円×2灯=7万円とを比較します。
    (2)7万円≦7万円 により、補助金額は「7万円」となります。
  2. 電力入力申請容量が20ボルトアンペアを超える灯具を用いる場合
    (1)10万円×10分の7=7万円と2万5000円×2灯=5万円とを比較します。
    (2)5万円<7万円 により、補助金額は「5万円」となります。

〈LED灯以外の灯具を用いる場合〉

  1. 電力入力申請容量が20ボルトアンペア以下の灯具を用いる場合
    (1)10万円×10分の6=6万円と3万5000円×2灯=7万円とを比較します。
    (2)6万円<7万円 により、補助金額は「6万円」となります。
  2. 電力入力申請容量が20ボルトアンペアを超える灯具を用いる場合
    (1)10万円×10分の6=6万円と2万5000円×2灯=5万円とを比較します。
    (2)5万円<6万円 により、補助金額は「5万円」となります。

留意事項

(1)補助対象にならないもの

  • 電球など、灯具の一部の部品交換(灯具の購入を伴わないもの)
  • 水銀灯や白熱灯の設置
  • 装飾や広告目的のもの
  • 市が実施する他の補助制度が適用されるもの

(2)補助申請数の限度

  • 灯具の購入及び設置等 3灯まで
  • 柱の交換、修繕、撤去 上限なし(下記マニュアルを参考に点検をお勧めします。)

申請の仕方は?

1.申請書などの提出(申請書は着工前に提出してください。)

  • 盛岡市街灯設置費等補助金交付申請書(様式第1号)
  • 業者見積書 (写しも可)
  • 取付場所位置図
  • 灯具の仕様書(カタログなど)
  • 設置前の状況が分かる写真

【提出窓口】電話:019-651-4111

  • 市役所本庁舎1階 市民協働推進課(内線2115~2118)
  • 都南総合支所1階 地域支援係
  • 玉山総合事務所1階 税務住民課
  • 各支所(青山、簗川、太田、繋)
  • 各出張所(飯岡、乙部、藪川、玉山、巻堀)
  • 市民協働推進センター(上田公民館、河南公民館、中央公民館、西部公民館、都南公民館、渋民公民館)

2.決定通知書の送付

提出書類の審査を行った後、盛岡市から町内会へ交付決定通知を送付

3.工事実施

(注)交付決定通知書を受領後、工事内容に変更が生じた場合は、市民協働推進課へ連絡してください。

4.認定公衆街路灯の電気料給付手続き

 盛岡市が電力会社へ電気料を直接払をするための手続です。

  • 認定申請書(交換の場合は認定変更申請書)
  • 電気使用申込書の写し

5.認定通知書の送付

提出書類の審査を行った後、盛岡市から町内会へ認定通知を送付

6.補助金請求書の提出

  • 盛岡市街灯設置費等補助金請求書(様式第3号)
  • 工事費支払領収書の写し
  • 完成写真
  • 電気料の契約内容が分かる書類

7.補助金支払

提出書類の審査を行ったのち、補助金を町内会の指定口座へ振り込みます。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民協働推進課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館1階
電話番号:019-626-7535 ファクス番号:019-622-6211
市民部 市民協働推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。