公衆街路灯電気料について
広報ID1001136 更新日 平成30年9月10日 印刷
町内会などが所有する公衆街路灯の電気料は、現在、町内会が負担した全額を、市が町内会に対し補助しています。
公衆街路灯の認定基準は?
町内会などが所有・維持管理し、東北電力株式会社と公衆街路灯契約を締結している、公衆のために道路などに照明用として設置された街路灯で、次の要件を満たすことが必要です。
- 夜間における通行の安全、犯罪の防止および公衆の利便に寄与すると認められるもの
- 夜間の照明として、不特定多数の往来の安全を確保できるように設置されたもの
- 1灯あたり60ワット以下であること(1灯60ワットを超えるもので市長が特に必要があると認めたものを含む)
- 宣伝を目的とした広告、看板などを照らすために設置されたものでないこと
- 特定の者の用に供するために設置されたものでないこと
必要となる手続きは?
工事に着工する前に以下の書類を提出してください。
1.公衆街路灯を新設する場合
- 盛岡市公衆街路灯認定申請書
- 東北電力株式会社へ提出する電気使用申込書の写し
- 取付機種の仕様書(カタログなど)
2.認定公衆街路灯の所有者、取付機種または容量を変更する場合、認定公衆街路灯を撤去する場合など認定の内容に変更が生じる場合
認定公衆街路灯の所有者、取付機種、容量を変更する場合には、
- 盛岡市公衆街路灯認定変更申請書
- 東北電力株式会社へ提出する電気使用申請書の写し
- 変更後の機種の仕様書(カタログなど)
認定公衆街路灯を撤去する場合には、
- 盛岡市公衆街路灯認定廃止申請書
(注)詳しくは、市民協働推進課までお問い合わせください。
【申請窓口】電話:019-651-4111
- 市役所本庁舎1階 市民協働推進課(内線2118)
- 都南総合支所1階 地域支援係(内線7114)
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民協働推進課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館1階
電話番号:019-626-7535 ファクス番号:019-622-6211
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