占用許可、買い受け(払い下げ)
広報ID1001868 更新日 平成28年8月21日 印刷
河川や水路用地を宅地や農地への通路として使用する場合は、占用許可の手続きが必要となります。
河川・水路の占用許可
河川や水路用地を、宅地や農地への通路として使用する場合や、用地内に排水管の敷設を行う場合は、占用許可の手続きが必要となります。なお、占用の形態により有償と無償の場合があります。
また、占用許可には期限があり、経過する前に占用の更新手続きが必要になります。そのほか、住所の変更、権利の譲渡や相続、占用の廃止などの場合にもそれぞれ手続きが必要です。
詳しくは河川課へお問い合わせください。
水路敷地の買い受け(払い下げ)
水路用地のうち、現在水路としての機能がなく将来も不要と認められ、さらに一定の条件を満たす場合は、買い受けをすることができます。詳しくは河川課へお問い合わせください。
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