個人番号通知書(通知カード)を紛失した場合の手続き

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広報ID1046730  更新日 令和6年2月1日 印刷 

外出先で紛失した場合は、警察署へ遺失届を提出してください。なお、個人番号通知書は再発行することができません。ただし、マイナンバーの確認や証明の必要がある場合は以下の方法があります。

1 マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請

マイナンバーカードの交付申請を行うと、交付通知書(ハガキ又は封書形式)が発送され、指定の窓口で受け取ることができます。

詳細については、下記のリンクをご覧ください。

2 マイナンバー記載の住民票の写しなどの交付請求

盛岡市役所市民登録課または各支所・出張所の窓口にて、「マイナンバーが記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書」の交付請求を行うと、即日受け取ることができます。(注)

交付手数料は1通につき300円です。

(注)代理人(同一世帯に属する方を除く)が請求する場合は、請求者本人の住民票の住所地あてに転送不要の簡易書留にて郵送します。簡易書留料金分の郵便切手をご持参ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民登録課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館1階
管理係019-626-7501、証明係019-613-8307、登録係019-613-8309、戸籍係019-613-8312、マイナンバーカード係019-613-7935 ファクス番号:019-622-6211
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