マイナンバー通知カードの廃止について

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広報ID1046731  更新日 令和6年2月1日 印刷 

通知カード廃止について

法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止になりました。

廃止後は、通知カードに記載された住所、氏名等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として利用できます。

 

通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類

  • マイナンバーカード(申請から取得するまでに1か月半から2か月かかります)
  • マイナンバーが記載された「住民票の写し」(即日発行可能)
  • 通知カード(氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限る)

通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法

出生等で新たにマイナンバーが付番される方については、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から順次、簡易書留で個人番号通知書が郵送されます。

この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民登録課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館1階
管理係019-626-7501、証明係019-613-8307、登録係019-613-8309、戸籍係019-613-8312、マイナンバーカード係019-613-7935 ファクス番号:019-622-6211
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