マイナンバーの通知について

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広報ID1046729  更新日 令和6年2月1日 印刷 

個人番号通知書について

個人番号通知書は、出生等により、盛岡市に住民票が作成され、マイナンバーが新たに付番された方にお知らせするものです。個人番号通知書の発送は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が全国の市区町村から委任を受けて実施します。個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。マイナンバーカード(個人番号カード)のお早めの申請をお勧めします。

「個人番号通知書」には以下の書類が同封されています。

  1. マイナンバーが記載された「個人番号通知書」
  2. 「個人番号カード」の交付申請書と申請用封筒
  3. マイナンバーについての説明書類

(注)個人番号通知書は再発行できません。

(注)個人番号通知書は住民登録をしている住所に送付されるため、住民票の住所と異なるところにお住まいの方には、個人番号通知書が届かない場合があります。やむを得ない理由により、住所地で個人番号通知書を受け取れない人は、居所情報の登録申請をお願いいたします(詳細は下記リンクからご覧になれます)。

個人番号通知書をお受け取りいただけなかった方へ

盛岡市に住民登録をされている方で、個人番号通知書をご自宅または郵便局で受け取ることができなかった方は、マイナンバー入りの住民票を取得することでマイナンバーを確認することができます(即日発行可能)。

また,市民登録課及び各支所、出張所で個人番号カード交付申請書を取得することによりマイナンバーカード(個人番号カード)を申請することができます(申請から取得するまでに1か月半から2か月かかります)。

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市民部 市民登録課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館1階
管理係019-626-7501、証明係019-613-8307、登録係019-613-8309、戸籍係019-613-8312、マイナンバーカード係019-613-7935 ファクス番号:019-622-6211
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