令和8年9月30日振替分から市税等の口座振替不能通知書を廃止します
広報ID1056309 更新日 令和8年5月7日 印刷
口座振替不能通知書の廃止について
残高不足などの理由で口座振替ができなかった場合には「口座振替不能通知書」をお送りしていましたが、令和8年9月振替分(納期限:令和8年9月30日)から、この通知を廃止します。
口座振替をご利用の方は、納期限の前日までに預貯金口座の残高を必ずご確認ください。
口座振替が不能となった場合
口座振替ができなかった場合は、再度口座から引き落とすことはできません。
金融機関やコンビニエンスストア等で使用できる納付書を発行しますので、お早めに担当課までご連絡ください。
納期限から20日以内に納付が確認できない場合は、納付書を兼ねた「督促状」を発送しますので、そちらで納付してください。
なお、督促状による納付は督促手数料150円が加算されます。
また、納付が遅れた日数に応じて、延滞金が発生する場合がありますので、ご注意ください。
令和8年9月振替分から廃止となる不能通知の対象公金
- 固定資産税・都市計画税
- 市民税・県民税・森林環境税
- 軽自動車税
- 国民健康保険税
- 後期高齢者医療保険料
- 介護保険料
- 住宅使用料
- 住宅駐車場使用料
- 保育所保育料
- 保育所給食費
- 母子福祉資金貸付金償還金
- 寡婦福祉資金貸付金償還金
- 父子福祉資金貸付金償還金
- 墓地管理料(新庄墓園)
- 墓地管理料(青山墓園)
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このページに関するお問い合わせ
財政部 納税課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館2階
電話番号:019-613-8464
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