令和7年度償却資産の申告をお忘れなく
広報ID1000466 更新日 令和6年12月6日 印刷
毎年1月は、事業を行っている個人または法人が所有している土地・家屋以外の事業用資産(償却資産)の申告時期です。
償却資産とは
償却資産とは、個人または法人が所有する事業の用に供する機械、器具、備品などの資産のことで、土地や家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。『確定申告』とは別に、申告が必要です。
1月は固定資産税(償却資産)の申告月です
令和7年1月1日現在で盛岡市内に事業用の資産を所有している個人または法人は、地方税法第383条の規定により、償却資産の申告が必要です。令和6年度申告があった方や該当する資産があると見込まれる方には、12月中に申告書を発送いたしますので期限までに申告をお願いします。
償却資産の増加、減少がない場合でも申告が必要です。
(注意)該当する資産があるのに申告書が届かなかった場合は、資産税課償却資産係までご連絡をお願いします。
申告期限
令和7年1月31日(金曜日)
(注意)申告期限間近は混み合いますので1月22日(水曜日)までの申告をお願いします。
申告の内容や提出書類
下記リンクをご参照下さい。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
財政部 資産税課 償却資産係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館6階
電話番号:019-613-8407
ファクス番号:019-622-6211
財政部 資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。