国民健康保険の主な給付内容

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広報ID1003564  更新日 令和3年9月16日 印刷 

医療機関で診療を受けたとき、保険証を提示すると掛かった費用の7割が国保から医療機関へ支払われ、3割が自己負担になります。
ただし、就学前は2割、70歳以上は1944年(昭和19年)4月1日生まれまでは1割(一定以上の所得がある場合は3割)、1944年(昭和19年)4月2日生まれ以降は2014年5月診療分から2割(一定以上の所得がある場合は3割)が自己負担になります。

病気やケガをしたとき

医療機関に保険証を提示して、医療費の一部を支払います。

窓口での負担割合

窓口の負担区分

年齢区分

負担割合

義務教育就学(小学校入学)前まで 2割(6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで)
義務教育就学から69歳 3割

70歳以上74歳までのうち

・1944年(昭和19年)4月1日生まれまで

1割

(一定以上の所得(注)がある人は3割)

70歳以上74歳までのうち

・1944年(昭和19年)4月2日生まれ以降

2014年5月診療分から2割

(一定以上の所得(注)がある人は3割)

(注)70歳以上75歳未満の人は被保険者証のほかに高齢受給者証も提示してください。
高齢受給者証は、70歳の誕生日の翌月(1日生まれの人はその月)から発効となります。該当する人には郵送します。

一部負担金などの軽減特例措置が見直され、1944年(昭和19年)4月2日生まれ以降の人は、2014年5月診療分から2割負担(一定以上の所得(注)のある人は3割)となります。

一定以上の所得とは

同じ世帯の国保加入者(70歳~74歳)で判断します。

  1. 住民税の課税所得が145万円以上の人がいる。
  2. 年収の合計が、1人の場合は383万円以上、複数人の場合は520万円以上

1と2の両方に当てはまる場合をいいます。
1に該当して2には該当しない場合は申請すると1割負担になる場合があります。

入院したときの食事代

住民税非課税世帯の人の場合、申請により限度額適用標準負担額減額認定証の交付を受け、医療機関に提示した場合、下表のとおり減額されます。

申請は健康保険課、都南総合支所税務福祉係、玉山総合事務所健康福祉課で受け付けています。

1食あたりの負担額

70歳未満の方の入院中の食事代
課税区分 負担額
住民税課税世帯 460円
住民税非課税世帯 210円(過去1年間の入院が90日を超え、認定を受けた場合160円)
70歳以上75歳未満の方の入院中の食事代
課税区分 負担額
住民税課税世帯 460円
住民税非課税世帯 低所得2 210円(過去1年間の入院が90日を超え、認定を受けた場合160円)
住民税非課税世帯 低所得1 100円

低所得2:国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯
低所得1:低所得2の条件に当てはまり、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人。

療養病床に入院する65歳以上の人は、食費1食当たり460円、居住費1日当たり320円の自己負担となります。(低所得者には負担軽減措置があります)

ただし、療養病床の入院であっても、入院医療の必要性が高い場合は、上記の表と同額の負担となります。

限度額適用標準負担額減額認定証の交付手続きについては、高額療養費の支給のページを参照ください。

保険証が使えないとき

下記のようなときは国保の給付が受けられません。

  • 正常な妊娠・出産
  • 経済的理由による妊娠中絶
  • 美容整形・歯列矯正
  • 日常生活に支障のないわきが・しみなどの治療
  • 健康診断・集団検診・予防接種
  • 仕事上のケガや病気(労災保険が適用されます)

下記のようなときは給付が制限されます。

  • けんか・泥酔などによる病気やケガ
  • 犯罪を犯したときや故意による病気やケガ
  • 医師や国保の指示に従わなかったとき

一部負担金の減免

世帯主など、主に生計を維持している人が、災害や事業の休・廃止などにより急激に収入が減少したため、同一世帯の国保加入者にかかる医療費の一部負担金の支払いが困難になる場合、その一部負担金を減免する制度があります。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 健康保険課 給付係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階
電話番号:019-613-8436 ファクス番号:019-622-6211
市民部 健康保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。