国民健康保険税の納め方

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広報ID1003580  更新日 令和5年6月14日 印刷 

普通徴収(納付書または口座振替)により納付する人

国民健康保険税(以下国保税)の納税通知書は、毎年7月にお送りします(令和5年度は7月10日に発送します。)。通常4月から翌年3月までの1年分を7月から翌年2月までの8回に分けて納めます(各月の納期限日は月末ですが、月末が休日の場合には、翌営業日が納期限日になります。)。 年度の途中で加入した人は、届け出の翌月から納付が始まります(届出月により納付回数が異なります。)。

令和5年度の普通徴収の納期

  • 第1期:令和5年7月31日
  • 第2期:令和5年8月31日
  • 第3期:令和5年10月2日
  • 第4期:令和5年10月31日
  • 第5期:令和5年11月30日
  • 第6期:令和5年12月25日
  • 第7期:令和6年1月31日
  • 第8期:令和6年2月29日

便利な口座振替を利用ください

国保税の納付には、便利で確実な口座振替の利用をお勧めします。納税通知書と通帳、通帳届け出印を用意して、金融機関へ申し込みください。全納期分の一括振替もできます。

詳しい申し込み方法及びその他の納付方法については、関連情報のリンク先をご確認ください。

特別徴収(年金天引き)により納付する人

特別徴収の対象の方は、支給される年金からの天引きにより国保税を納めます。

4月から翌年3月までの1年分の国保税を4月から翌年2月までの6回(年金支払月毎)に分けて年金から天引きします。

特別徴収の対象となるのは、以下の条件にすべて該当する方です。

  1. 国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯(世帯主が国保加入者でない場合は該当しません。)
  2. 対象年金受給額が年間18万円以上
  3. 介護保険料と国民健康保険税の合算額が対象年金受給額の2分の1以下

納付方法を普通徴収(口座振替)に変更できます。

特別徴収の対象の人であっても、国保税の納付方法を普通徴収(口座振替に限る)に変更することができます。

手続きの方法

納税通知書、通帳および届出印を持参の上、口座振替取扱金融機関の窓口で口座振替の手続きをしてください。金融機関での手続が終了後、口座振替依頼書(本人控)と印鑑を持参の上、盛岡市の窓口で口座振替納付申出書を提出してください。

後日、変更後の納期が記載された納税通知書を送付しますので、内容について確認してください。

なお、申出書の提出日によって、年金天引きが中止になる時期が異なります。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 健康保険課 徴収係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階
電話番号:019-613-8438 ファクス番号:019-622-6211
市民部 健康保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。