国民健康保険税を滞納すると

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広報ID1003581  更新日 令和2年5月14日 印刷 

国民健康保険税(以下国保税)を滞納すると延滞金が加算されるほか、財産の差し押さえなどの処分を受ける場合があります。

国保税を滞納すると

  • 延滞金が加算されます。
  • 有効期間が短い短期被保険者証が交付される場合があります。
  • 財産の差し押さえなど、滞納処分を受ける場合があります。
  • 保険給付(高額療養費などの現金給付)の全部または一部が差し止めになります。

さらに滞納が続くと

納期限から1年以上、特別な事情がないまま滞納していると、次の措置を受ける場合があります。

  • 資格証明書の交付
     医療機関へ支払う医療費がいったん全額自己負担になります。

困ったときは早めに相談ください

事情があって納期限どおりの納付が難しいときは、そのままにしないで早めに相談ください。窓口相談のほか、電話でも相談できます。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 健康保険課 徴収係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階
電話番号:019-613-8438 ファクス番号:019-622-6211
市民部 健康保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。