違反広告物簡易除却ボランティア
広報ID1010263 更新日 令和5年7月28日 印刷
盛岡市違反広告物簡易除却推進制度
電柱などに貼られた「はり紙」は盛岡市屋外広告物条例に違反する景観を著しく損ねるもので、市民の皆さんに不快感を与えています。そこで、盛岡市は「盛岡市違反広告物簡易除却推進制度」を創設し、違反はり紙の除却の権限を市長が委任し、市民の皆さん自らの手により、地域の美化に取り組む団体を募集します。
どんな広告物が除却できるの?
除却できる広告物の種類は、電柱や街灯柱、街路樹、ガードレールなど、盛岡市の条例で広告物の掲出が禁止されている物件に貼られている「はり紙(ピンクチラシやヤミ金融関係のチラシなど)」です。
違反広告物例と簡易除却作業中の風景
どんな人ができるの?
満20歳以上で市内に在住、または通勤・通学している2人以上で構成する団体で申し込んでください。町内会や商店街などの団体をはじめ、これを機に結成するグループやサークル仲間などの団体も結構です。団体の構成員には、必ず2人以上の除却推進員をおくことになります。除却推進員には除却活動に必要な法律の基礎知識や、違反広告物の具体的な事例、除却活動中の注意点など、制度についての講習を受けてください。
その他に…
除却の権限が市長から委任されていることを証明する、身分証明書と腕章を渡します。除却活動に必要な用具(へらやはく離材など)は盛岡市が貸します。また、活動中のけがなどに備えてボランティア保険に加入し、保険料は盛岡市が負担します。
除却活動に必要な用具と腕章
申し込み方法は?
申し込みは、以下の書類に必要事項を記入の上、景観政策課まで持参してください。
- 盛岡市違反広告物簡易除却推進団体認定申請書 (PDF 56.3KB)
- 盛岡市違反広告物簡易除却推進団体構成員(推進員予定者)名簿 (PDF 67.8KB)
- 違反広告物簡易除却活動計画書 (PDF 46.9KB)
(注)その他不明な点は、下記の連絡先へ問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 景観政策課 屋外広告係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-601-5078 ファクス番号:019-637-1919
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