婚姻 よくある質問

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広報ID1012436  更新日 令和4年8月18日 印刷 

質問未成年だが婚姻の届け出をすることができるのか?

回答

令和4年4月1日から民法改正により、成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、婚姻開始年齢も男女とも18歳になりました。そのため、未成年者(17歳以下)は婚姻することができません。

ただし、令和4年4月1日の時点で既に16歳以上の女性は、18歳に達する前でも婚姻可能です。該当する未成年者が婚姻の届け出をする際は、父母の同意が必要となりますので、婚姻届と一緒に「同意書」を提出するか、婚姻届の「その他」の欄に父母が同意する旨を記載し、署名して提出してください。

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