婚姻 よくある質問

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広報ID1012440  更新日 令和4年11月18日 印刷 

質問日本人と外国人が婚姻する場合、どのような手続きが必要ですか。

回答

外国人との婚姻の手続きについては、基本的には下記のとおりとなっていますが、相手(外国人)の国籍や、所在地、届出をする場所などにより必要な書類や手続きの方法が異なりますので、まずは市民登録課にお問い合わせください

日本で婚姻を成立させる場合

日本の市町村役場に婚姻の届け出をしてください。届け出に必要な書類は、次のとおりです。

  1. 婚姻届
  2. 日本人の戸籍謄本(本籍地の市町村役場に届け出をするときは、不要です。)
  3. 外国人の婚姻用件具備証明書(この証明書中に外国人の国籍が記載されていれば4の国籍証明書は、不要です。)
  4. 外国人の国籍証明書(旅券または出生証明書)
  5. 3と4の書類を日本語に翻訳した翻訳者の署名を付した訳文
  6. 届書を持参した方の本人と確認できる書類(運転免許証やパスポート等)

外国で婚姻を成立させる場合

外国でその国の定める婚姻の手続きをとったときは、その国に駐在する日本の大使、公使または領事(在外公館)に、あるいは本籍地の市町村役場に届け出をしてください。届け出に必要な書類は、次のとおりです。

  1. 婚姻届
  2. 日本人の戸籍謄本(本籍地の市町村役場に届け出するときは、不要です。)
  3. 婚姻の成立した証書の謄本または証明書(これらの書類中に外国人の国籍が記載されていれば4の国籍証明書は、不要です。)
  4. 外国人の国籍証明書(旅券または出生証明書)
  5. 3と4の書類を日本語に翻訳した翻訳者の署名を付した訳文

参考までに下記の関連情報リンクもご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民登録課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館1階
管理係019-626-7501、証明係019-613-8307、登録係019-613-8309、戸籍係019-613-8312、マイナンバーカード係019-613-7935 ファクス番号:019-622-6211
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