婚姻 よくある質問
広報ID1012439 更新日 平成28年8月21日 印刷
質問婚姻後も、夫婦別々の姓を名乗ることができますか。
回答
現在の民法では、夫婦別姓は認められていません。夫か妻のどちらかの姓を名乗らなければなりません。
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