婚姻 よくある質問

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広報ID1012441  更新日 平成28年8月21日 印刷 

質問外国人と結婚して、外国人の氏に変更したい時、どのような手続きが必要か?

回答

外国人と結婚して、外国人配偶者の氏に変更したい時は、婚姻届が受理された日(当日含む)から6カ月以内に、届出人の本籍地または住所地の市区町村役場に「外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法第107条第2項の届出)」を届け出することにより変更することができます。

なお、この期間を過ぎると家庭裁判所の許可が必要になります。
 

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