離婚 よくある質問

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広報ID1012446  更新日 令和6年4月18日 印刷 

質問離婚するときの届け出について教えて欲しい。また、関連する手続きにはどのようなものがあるのか?

回答

離婚には、夫妻の話し合いによる離婚(協議離婚)と、裁判上の調停離婚、審判離婚、判決離婚等(以下、裁判離婚)があります。

届け出は、いずれの場合も本籍地または住民登録をしている市区町村役場に提出してください。

届書の記載例については下記の関連情報リンクをご参照ください。

また、届け出に必要な書類は次のとおりです。

【協議離婚】

  1. 離婚届書
  2. 届書を持参した人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)
  3. 離婚により氏が変わる方のマイナンバーカード(盛岡市に住所がある方)

【裁判離婚】

届出書類は、上記協議離婚の際の必要書類のほか、調停調書または審判書・裁判判決の謄本および確定証明書が必要となります。

なお、裁判離婚の場合は、離婚届書の証人欄は記入不要です。

また、成立または確定後10日以内に申立人または原告が届け出する必要があります。

関連する手続きについては、氏が変わる人は各種名義変更などが考えられますが、人により異なりますので、各手続き先へ確認してください。

未成年の子どもがいる場合は、児童手当など、児童の養育に関する手続きが必要となる場合があります。

詳しくは子ども青少年課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民登録課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館1階
管理係019-626-7501、証明係019-613-8307、登録係019-613-8309、戸籍係019-613-8312、マイナンバーカード係019-613-7935 ファクス番号:019-622-6211
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