離婚 よくある質問
広報ID1012450 更新日 令和8年4月1日 印刷
質問子どもの親権者が決まらないが、空欄のまま離婚届を提出することはできるのか?
回答
令和8年4月1日以降、親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていれば、夫婦の話し合いによる離婚(協議離婚)をすることができます。
離婚後、親権者を指定する審判の確定又は調停が成立したときは、審判による場合は審判書謄本及び審判確定証明書、調停による場合は調停調書の謄本の添付をしたうえで、親権(管理権)届を届け出る必要があります。
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