民法改正による離婚後の子の親権について

Xでポスト
フェイスブックでシェア

広報ID1055787  更新日 令和8年3月25日 印刷 

離婚後の子の養育に関する見直し

令和6年5月17日、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的とした、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この改正では、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費及び親子交流などに関する各種法律が見直されています。

改正法は、令和8年4月1日に施行されます。

詳しくは下記のパンフレットをご覧ください。

戸籍の届出に関して

離婚後の親権について

法改正前の民法では、父母が離婚する場合、離婚後の親権者を父母のいずれか一方に定める必要がありました。しかし、令和8年4月1日の民法改正施行後は、離婚後の親権について「共同親権」または「単独親権」のいずれかを選択できるようになります。

養子縁組に関する親権について

未成年のこどもが養子となった場合、養親がそのこどもの親権者となり、実親は親権を失います。複数回養子縁組が行われた場合には、最後に養子縁組をした養親が親権者となります。

また、離婚した実父母の一方と再婚相手との間で行われる養子縁組(いわゆる「連れ子の養子縁組」)では、養親(再婚相手)と、その配偶者である実親が親権者となります。この場合、離婚後に実父母間で共同親権を定めていたとしても、他方の親権者は親権を失うことになります。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイトからダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

市民部 市民登録課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館1階
管理係019-626-7501、証明係019-613-8307、登録係019-613-8309、戸籍係019-613-8312、マイナンバーカード係019-613-7935 ファクス番号:019-622-6211
市民部 市民登録課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。